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インボイス制度の考え方は、仕入の際に支払った消費税額を売上の時に預かった消費税から控除するというものです。
そのため、課税事業者から購入しなければ、支払った金額について仕入税額控除を行うことができないのです。
これによって、仕入や外注などの取引先を適格請求書発行事業者に限定する、という企業が現われ、取引先が減る可能性があります。
これに対応するためには、基準期間の課税売上高が1000万円以下の免税事業者も、課税事業者になる必要があります。
その結果、これまでは消費税を納税する必要のなかった事業者も、売上金額の10%について消費税を計上しなければなりません。
という説明がある。
実は、私は個人事業主で法人化はしていないし、消費税を納めるほどの規模(年商1000万円を大きく下回る売上)でもないのです
しかしこれから顧問契約などをいただく際に、適格請求書発行事業者か否かというのは、かなり大きな問題となりそうなんです
今後、適確事業者でなければ、受注がもらえないケースが容易に想像できます
私の業務の中には、農業もあるし、金額は些少ながら不動産賃貸業もあります
コンサルだけなら消費税納税業者になってもよいだろうが、そうしたら、農業他の収入にかかる消費税まで支払うことになってしまう
(ちなみに住居系の家賃収入には消費税はかかっていません)
消費税は預かり金なので、納税しても、実損にはならないし、納税は国民の義務なのであるが、今まで支払ってないものを支払うというのは、手間もかかる。
いっそのこと、全業者を消費税納税業者にしてくれたら不公平もないし、納得感もある
これから数年後には、上記理由で、対事業者宛の仕事をしている事業者は、否応なしに適格事業者にならざるを得ない気がする
それか、適格事業者専用の法人を作るかである