2022/06/05 05:00

隣地からの竹木の枝の越境  どうする??

新緑が気持ちいい季節ですが、これから夏にかけて本格化するのが「草木の成長」

法律ではどのように対応するのか?

宅建試験 平成16年 問7

土地の所有者は、隣地から竹木の枝が境界線を越えて伸びてきた時は自らこれを切除できる

回答は×なんです  民法233条

この問題は、行政書士の過去問にもあったような??

受験者からは「なんやこの問題は?」と思われますが、試験は落とすための問題であり、こういうマニアックな問題でふるいにかけるのです

 

さてこの233条ですが2023年4月から、一定の条件を満たせば枝も切れる に変更となります

 

1.竹木の所有者に切除を依頼したにもかかわらず切除しないとき

2.竹木の所有者がわからないとき

3.急迫の事情があるとき

は切除してもOKとなるのです

 

この背景には、空き家問題もあります。

所有者不明の土地がどんどん増えてきて、旧民法が時代にあわなくなってきているのです