管理会計設計・補助金申請は
「滋賀経営コンサル」へ 
補助金活用し「あなたの夢を実現します」
滋賀県で唯一、地元地銀出身の中小企業診断士事務所です

代表の成宮康宏は「中小企業診断士」の他「宅地建物取引士」「賃貸不動
産経営管理士」「各種FP資格」の国家資格を有しています。
地銀支店長歴10年の経験を活かし事業計画&補助金申請&金融アドバイス
一体となったコンサルが提供できます。

 0749-50-6998
お問い合わせ

インフォメーション

2023 / 05 / 12  05:00

金利上昇にも備えを 

 

消費者物価の前年比上昇率は、振れの大きい生鮮食品およびエネルギーを除くと、3月に3.8%41年ぶりの高さになった。上昇の勢いは衰えておらず4月は4%台に乗るとみられる。この物価上昇率に関する日銀2023年度の見通しは、1月時点の1.8%から4月時点では2.5%に大きく上方修正された。この数字も今のインフレを過小評価しており、次の7月も上方修正は必至だろう。

 

 

 

この間「物価に負けない賃上げ」を求める政府や財界の声もあり、23年春季労使交渉では30年ぶりの高い賃上げが実現した。サービス業を中心に人件費の増加が次の価格上昇につながる兆しもあり、日銀が目指してきた「賃金上昇を伴う2%インフレ」が実現する可能性が出てきている。

 

一方で、30年近く続いた低インフレの時代が簡単に終わるとも考えにくい。景気動向についても海外を中心に不確実性が大きい。2%目標の持続的・安定的な達成は現時点で確率が高いとまでは言えず、金融緩和の手を緩めない日銀の姿勢は理解できる。

 

それでも、2%目標の実現の可能性が「ある」状態になったのは大きな変化だ。市場や国民は今後、2%インフレが定着して日銀が金利を引き上げていくシナリオA、そうはならずに低金利が続くシナリオB、の2つの可能性を意識しなければならない。

 

実際にどちらのシナリオになるのかは、当の日銀も含めて誰も事前にはわからない。「今後の金利がどうなるか教えてほしい」と日銀に聞くのは無理な話である。経済や物価は予測できない様々な要因に支配され、金融政策はそれに対する受動的な反応にすぎない部分が大きいからだ。

 

日銀が金利を上げるのは、2%程度のインフレが日本社会に定着しそうな場合である。そうなるかどうかの見極めで重要なのは賃上げの持続性であり、24年春季労使交渉は大いに注目される。その強さに確信が持てる状態になれば、結果判明の前でも日銀は利上げに動き始めるだろう。いずれにせよ、それまでにまだ時間はある。

 

ただし、物価動向次第では、ひとたび利上げが始まった後の利上げペースが意外に速くなる可能性には、注意が必要だ。今の日銀は、長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)という異例の手法により、本来は市場が決める長期金利まで人為的に抑え込んでいる。また、日銀にとって2%目標の実現は悲願であり、植田和男新総裁の発言からは「このチャンスは絶対に逃せない」という気持ちが伝わってくる。

 

そこまで2%目標にこだわるべきなのかも本当は問われるべきだが、今の日銀は2%目標への思いが強いので、ぎりぎりまで緩和を続けるだろう。すると、いざ2%目標が実現するという段になった時、短期・長期両方の金利を一気に引き上げざるをえなくなるというリスクがある。

 

米欧でも22年から23年にかけ、予想外のインフレの強さに驚いた中央銀行が異例の速さで金利を引き上げ、金融不安の一因にもなった。日本で同じことは起きないと信じたいが、過信は禁物だ。

2023 / 05 / 02  05:00

 「負動産」国が引き取り、27日新制度 相続登記義務化は2024年

 

 

HPのあいさつ文にも記載していますが、最近空き家問題が本当に多い

 

毎朝早朝に、某市の中心部を3キロほど歩いているが、毎週1,2棟は取り壊し工事されている

 

一方で、市内中心部なので、新築される家も同じくらいはある

 

これは市内中心部の話

 

 

 

郊外に出ると、取り壊さずに、崩壊の一途の家が多くなる

 

今後気を付けなければならないのは、相続登記の義務化です

 

2024年からです。よく覚えておきたい

 

 

 

まずはクイズから。現状、九州を超える広さがあり、2040年には北海道本島に迫るまで拡大が見込まれているものは何?

 

答えは「所有者不明土地」。不動産登記簿をあたっても記載の所有者が亡くなった人のままだったり、所在が不明で連絡がつかなかったりする土地のことだ。総面積は既に数年前に368万ヘクタールある九州を上回り、国土の4分の1に上る。田舎の親が亡くなり空き家となった実家の処分に窮し、そのままにしている例は多い。このままでは一段の多死社会を迎える40年には720万ヘクタールと北海道本島の9割超に達するとの推計もある。財産であるはずの土地が立ち枯れて負担になるいわゆる「負動産」の増殖だ。

 

27日から国の引き取り制度開始

 

問題視した国は一昨年来、一連の法律を成立させ所有不明土地の発生防止と利用円滑化の両面から対策を進めている。そのうちの1つ「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)が27日に施行される。長い法律名が表す通り相続で取得した土地が対象で、使用しない場合に所有権を国に移転させて引き取りを求める道が初めて開かれる。過去の相続まで遡って適用対象になるので長年、喉に刺さったホネのように放置していた物件がある人は検討に値する。ただし条件は厳しい。

 

引き取ってもらうハードルは高い

 

当然だろう。権利と義務は表裏一体。本来土地の所有権には管理義務もついてくる。無条件に移転を許せばモラルハザードを招き国の負担が膨れかねない。27日以降に申請を受け付けて以降、法務局による審査が始まる流れだが、そもそも家屋があったりすると申請段階で却下され受け付けてもらえない。「門前払い」となるのは以下の5類型だ。

 

1)建物がある土地
2)担保権や使用収益権が設定されている土地
3)他人の利用が予定されている土地
4)特定有害物質で土壌が汚染されている土地
5)境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属などに争いがある土地

 

審査に移っても承認を得るには厳しい条件がある。一定の勾配や高さの崖があったり、除去に費用のかかる石や樹木が植わっていたり、地割れ・陥没があったり……。要は管理・処分にあたりコストがかさむと判断された土地は不承認になると例示されている。隣人とトラブルのある土地もはねられるので要注意だ。

 

費用の比較検討も必要

 

無事承認されたとしてもコストがかかる。まず申請時の手数料が土地一筆あたり14000円。さらに10年分の管理費相当の「負担金」を支払う必要がある。負担金は土地の4類型(宅地、田畑、森林、その他)ごとに計算方法が定められている。おおむね一律20万円に収まるケースが多いが市街地の宅地などは面積に応じて額も増える。市街化区域に位置する200平方メートルの場合、計算式に当てはめると80万円弱になる。自分で管理費や固定資産税を払う負担とどちらがいいか比較検討する必要がある。「なんだ、じゃ、今まで通り放っておこう」と思ったあなた。その道は来年以降閉ざされることになる。

 

来年に待つムチ

 

国は今後、所有者不明土地に対してアメとムチで削減を試みる。27日スタートの相続土地国庫帰属法はあまり甘くないとはいえ一応アメ。他にも登記がらみの手続きがしやすくなるアメなども用意されている。

 

一方、来年244月以降は相続登記が義務化されるというムチが待つ。これまでは不動産を相続しても登記については任意に委ねられていた。売却できる価値ある不動産以外は登記せずに放置され、年月を経て所有者不明土地へと転じる主因だった。今後は相続や遺産分割から3年以内に相続登記の手続きを取ることが義務化される。正当な理由なく怠った場合は過料の対象にもなる。過去に相続をしてそのままにしていた人にも網はかかる。いざ相続、となってから考えるには手に余る「家じまい」。かけがえのない人生を過ごした舞台の幕引きは一段と早くから考えるべき時代になった。

 

 

1 2
2024.05.02 Thursday