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2023 / 03 / 11  05:00

知らない商品届いたら 支払い義務なし、直ちに処分OK

 

 

 

 

購入した記憶のない商品が海外から自宅に送られてきました。

 

購入代金も請求してきています。相手方に連絡を取るのも大変ですし、大金ではないので支払おうかとも思っていますがどうしたらよいでしょうか。

 

結論からいうと、お金を払う必要はありません。

 

また、届いた商品は直ちに処分してしまって構いません。

 

商品の注文を受けていないのに一方的に商品を送りつけ、その代金を請求する手法を、「送りつけ商法」や「押しつけ販売」などといいます。

 

例えば、魚介類等の保管が困難な商品が振込用紙同封で送られてきて、商品受け取り後5日以内に代金を支払うように記載されているという事例や、健康食品の電話勧誘を受けた際に購入を断ったにもかかわらず後日商品が代引きで届くなどの送り付けの事例などがみられます。

 

しかし、そもそも売買契約が成立するためには、「売ります」という売り主の意思と「買います」という買い主の意思が合致することが必要であり、この意思の合致がない以上、売買契約は成立しません。

 

販売業者が勝手に「購入の意思がない旨の通知がなければ購入を承諾したものとみなします」などと言っても売買契約は成立しないのです。

 

従って、注文をしていないのに商品を受け取った側には代金の支払い義務は発生しません。

 

では、送られてきた商品はどうすればいいのでしょうか。

定商取引法に規定があります。以前は、その商品の送付があった日から起算して14日(商品の送付を受けた者が販売業者に対して商品の引き取りを請求した場合には、その請求の日から7日)が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。しかし、これでは、送りつけられた側で714日間も商品を保管しなければならず、生ものなどの場合は大変迷惑な話でした。

 

そこで202176日施行の改正法により、販売業者は送付した商品について直ちに返還請求ができなくなるものと改められました。

 

返還請求権が消滅することにより、販売業者は商品の所有権を主張できず、その商品の送付を受けた者は、直ちにその商品の処分をすることができるようになったのです。

 

これは、海外から日本国内に居住する消費者に送り付けられた商品についても適用されます。

 

なお、仮に、商品の送付を受けた者が、商品を処分したことを理由に代金の支払いを請求され、支払ってしまった場合でも、販売業者に対して、支払った金銭の返還を請求することができます。

 

とはいえ、そのような販売業者が素直に代金返還請求に応じるとは思えません。

誤って代金を支払ってしまわないように気を付けましょう。

2024.04.27 Saturday