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2022 / 12 / 30  05:00

家賃2カ月以上滞納で物件明け渡したとみなす「追い出し条項」は違法 最高裁が初判断

最高裁が初賃貸住宅で、借り主が家賃を2カ月以上滞納するなどした場合、物件を明け渡したとみなす「追い出し条項」を巡る裁判で、最高裁はこの条項は違法だとして条項の使用を差し止める判決を言い渡した。

NPO法人「消費者支援機構関西」は、賃貸住宅で借り主が家賃を2カ月以上滞納するなどした場合、物件を明け渡したとみなす家賃保証会社「フォーシーズ」の契約は「追い出し条項」にあたるとして、条項の使用の差し止めなどを求める裁判を起こしていた。

1審は条項は違法だとして差し止めを命じたが、2審は、条項には「相応の合理性がある」との判決を言い渡していて、判断が分かれた

最高裁は12日の判決で「借り主の建物に対する権利が消滅していないのに制限されることになる」と指摘した。  

そのうえで「消費者の利益を一方的に害するものである」として、条項は違法との判断を示し差し止めを命じた。

最高裁が消費者契約法に基づき特定の契約条項の使用差し止めを命じるのは初めて。

 

私も小規模な賃貸アパート業をしているので、この判決には関心がありました

判決で重視されのが、賃貸契約は大家と借主が結んでいるものであり、保証会社の特約条項で、借主の権利が制限されるのは違法である。法的な手続きをもって明け渡しをしなければならないというのが主文でした

ということで、今まででなんら変わりの無い、大家と借主との関係になります

 

私も、かつて夜逃げが1回だけありました。

明らかに誰も住んでいない部屋(電気もガスもストップ)で、借主とは全く連絡がつかない状態が6カ月続きました

やっと執行官がやってきて立ち合いして、それから1カ月たってようやく強制執行

強制執行後はかなり汚れた部屋だけが残りました

保証会社でもってくれたのは、たしか6か月分程度の家賃と訴訟費用

明け渡し後の修繕費などは一切もってくれないし、汚れている部屋の修繕にはお金も時間もかかったのを思い出しました

ということで、大家業には厳しめの最高裁判決となりましたが、これまで通りの対応をせざるを得ません

 

入居の時点で、この人が大丈夫かどうかなど全くわかりません

今の時代、入居者の顔さえわかりません

家で採れた野菜などをもっていってた時代が懐かしいです

 

 

2024.04.27 Saturday