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2022 / 03 / 31  05:00

不動産評価差を使った節税の最高裁判決は? 売買価格と路線価

不動産評価差を使った節税の最高裁判決は?

路線価の基づく財産評価をした結果、実勢価格を大きく下回る場合には、国税局が路線価格によらず、相続税額を決められるという規定の是非を問う裁判が来月最高裁判決がでます。

路線価格とは、主要道路に面した1平米あたりの評価額で、原則的には、この評価で土地の相続評価となる

通常路線価格は、実勢価格の8割とされている

つまり1平米5万円としたら1000平米をもっていたら5000万円という相続評価であるが、実勢は6000万円くらいするであろうということである。

 

今回の裁判は、

被相続人が存命時に購入していたアパート2棟を路線価格で評価したところ、3億3千万円だった。かつ死亡時の借り入れが同額以上あったので、相続税額はゼロと申告した。

しかしながら、この購入価格は13億8千万もしており、約10億円の差がある

よって国税局は当該差額相当分の相続税支払いを訴えたというものである

国税側は、「著しく不公平」

 

被告の相続人側は、「恣意的」ということで反訴している状態である。

 

タワーマンション節税などと最近話題に上っているが、確かに「何を相続税評価の基準にするか」というのは曖昧ではある。

この判決が出れば、まったアップします。

 

2024.04.27 Saturday