よりみち日記&身近な法律
今般、叶生直子著「叶実統闘病記 これ以上がんばりきれぬ」(出版企画あさんてーな。2005年・平成17年12月26日初版発行)を読んだ。発行者は、出水澤藍子氏。ページ初頭に数枚の写真があって、中に実統と並んで「泉延宏」という人物の集合写真が数枚有った。以前見た芳朗の小さい頃の家族写真の中の父親とよく似ていた。もしや、泉芳朗の父親ではないか、と思って読み進めていくとやはり芳朗の父親だった。何人もの人が本の中で芳朗の父だと証言していた。
写真は、伊仙村長、実統と、助役、延宏だった。村政のトップとナンバー2だ。延宏は、若いことから村役場に30余年奉職し、助役まで上り詰めた能吏だった。又本書によれば、延宏は村長選挙にも立候補したりしている。後年、名瀬市長も務めた芳朗は、政治家の血筋も継いでいたのである。實統が村長だった時期は、昭和8年から昭和22年までの14年間。延宏が助役だったのは、いつから就任したのかは不明で、「昭和15年3月14日に期間満了で足痛のため職に耐えがたく」退職とあり、「昭和11年3月19日に改選で再選」との記述から2期8年間のようだ。また、西山清良氏《当時の犬田布小学校校長?)は著書「たわごと人生」で、泉助役は「太っ腹の人で、助役さん、【犬田布の】学校にもこんな火鉢が欲しいですな、というと、《欲しければ持って行け》とにこにこしながら言った。冗談と分かっていながら《火鉢を》引き出して私は自分の学校に即時運ばしてやった。助役はにっこりして知らぬ顔」だったという。
他の記述では、芳朗が実統の末期に入院した鹿大病院に見舞いにも行っているし、実統の村長時代には、視学としての芳朗と何度か交流がある。助役の子息ということで親しみもあったのだろう。本書には実統の日記も掲載されていて、期間は昭和8年から21年までである。ちなみに、日記に志那事変で戦死した私の叔父の名前も出てきたからびっくりした。身内の話で恐縮だが、その下りを少しだけ紹介しておきたい。
「昭和13年2月17日 嶺豊、富太郎両上等兵の村葬を施行す」
この後、村葬がどんどん出てくる。おそらく叔父富太郎は支那事変における村内出身者の最初の戦死者だったのだろう。私が小さい頃に、面縄浜にたくさんの人々が幟みたいなのを立てて集まっている写真を見たことがある。出兵の時か村葬の時かの、いづれかだったのだろう。日記には、「昭和12年8月2日、応召兵本日出発 台風在り」「8月5日、歩兵45聯隊鹿児島駅より出発す、支庁長来電」とある。叔父の戦死は、(中華民国江蘇省に於いて)昭和12年11月15日なので、出兵してから約3か月だったか。江蘇省は、かの有名な南京事件の場所でもある。叔父にとっては、どんな戦場だったのだろう・・・。太平洋戦争になってからは戦死者が大幅に増えた?ので村葬の記述はもう見られない。日記では、終戦前の台湾周辺における有名な日本軍の戦果の誇張情報も見られる。大変な戦争だった。
最後に、著者(実統の子息彰男の妻、元教員)により、本書が売り上げ収益金のすべてを伊仙町の青少年育成のために寄付する、と記されていることも書き添えておく。
2026年FIFA・W杯は、本日、決勝があり、スペインの優勝で幕を閉じた。今大会の試合は、時間帯が応援するには厳しい時間が多くて私も睡眠不足がちだったが、それなりにテレビ観戦は愉しかった。NHKのデイリーハイライトも毎日かかさず観させて貰った。しかし、決勝戰で敗れたアルゼンチンは、会場に於いてメッシを先頭に、スペインの授与式を1顧だにせず、会場に背を向けて退場してしまった。普通なら、お互いの健闘を称えながら相手優勝チームに拍手を送るところだが・・・。さらにその前には、試合終了後のピッチでアルゼンチン選手がスペイン選手を押し倒し、さらに別の選手には手を挙げた。当然、試合終了後にもかかわらず、当のアルゼンチン選手には「退場処分」が下されたという。もっともな話である。英国のメディア「talk SPORTS」がそれらの態度を非難したのが上記表題である。決勝戦終了後のピッチには前回優勝チームの誇りや威厳は全く無かった。
大会を通じて思ったのは、人気スポーツの野球との違いである。野球ではわざとぶつかったり、蹴ったり、喧嘩をしたりすると即ファウルや退場だ。サッカー選手には、スポーツマンシップというか正々堂々と言うか、そういう誇りが無い選手が多い。野球に比べて、勝つためなら卑怯でも卑劣でも何でもするスポーツというイメージがある。本当はそうでは無いはずだろうけど。サッカーでは、よく、わざと、蹴られてもいないのに倒れたりする。南米選手に多い。前か前々大会では、ブラジルのネイマール選手が審判団から要注意選手とマークされたことがある。狡(ズル)をするのである。現にネイマールがその大会に於いて、蹴られてもいないのにわざと倒れる所を私も見た。元日本代表の鹿児島出身の選手もオリンピック試合でわざと倒れていたけど・・・。人ごとながら、恥ずかしかった。ブラジルは、チームエースがそんな感じだから、もうかつての風格有る最多優勝チームの面影は20年以上見られない。2002年日韓大会優勝が最後だ。2014年大会の母国開催でも勝てなかった。地に落ちたのだ。目を見張るような高額報酬を貰い、高い技術はあっても、狡をする選手は心が病んでいるとしか思えない。そんな選手達をみてもあこがれるとか羨ましいとか思うことはできない。以前からだけど、今の試合は中継され、望遠カメラでも撮られているし、スロー再生も当たり前というのに、何を考えているのだろうと思う。それでも一流選手といわれるから悲しい。昨今の試合における「ずるい」試合態度は、まさに自分の惨めな品格をさらして恥をかいているだけだ。今回大会で一番印象に残るのはフランスとパラグアイの試合。パラグアイの試合態度については、試合後にMバペが「どんな相手にも我々は勝つことができることを証明できた」と話したことから想像できるだろう。堂々と戦う選手が一人でも多くなり、サッカーがみんなの憧れや希望の象徴になることを祈りたい。ちなみに、今回大会のゴール数やアシスト数が多いのは、多分出場チームが多くなり、試合数が多くなったことにも理由があるだろうから、至極自然であると思う。
今回大会の日本代表は、その意味では予選リーグを突破し、決勝トーナメント第1試合でブラジルに負けこそしたものの、どの試合もとても誇らしい、胸が張れる立派な試合ばかりだった。その意味では格の違いを見せつけたと言ってもいいかもしれない。勝つことが全てでは無いという生き方の(・・・勿論本心では勝って優勝して欲しかったけど・・・)。同じくアメリカ大リーグで活躍する大谷選手の野球に対する姿勢が改めて誇らしい所以である。
先日、民生委員の会合に出会したら、犯罪被害者支援の資料に「強制性交等罪」とあったのが「不同意性交等罪」に訂正変更という説明があり、数日前の新聞でも、23年の刑法改正で公訴時効が15年から20年に延長され犯人が逮捕されたという記事があった。そこで、わかる範囲で最近の改正事項についてまとめてみた。
・「強制性交等等罪」と「準~」は「不同意性交等等罪」に統合名称新設して5年以上の有期懲役。「不同意わいせつ等罪」 は6月以上10年以下の懲役。
・公訴時効期間の5年延長・・・・①不同意わいせつ等致傷、強盗・不同意性交等の罪など(15年から20年へ)、②不同意性交等、監護者性交等の罪(10年から15年へ)、③不同意わいせつ、監護者わいせつの罪など(7年から12年へ)。
・債権の消滅時効の期間が種類にかかわらず、5年から10年に統一。【2020年4月1日から】
・「時効の中断」は、「時効の更新」と名称変更。
・「時効の停止」は「時効の完成猶予」となり、一定の事由が発生すると時効の完成が一時的に阻止されます。
・人を死亡させる罪で法定刑が死刑にあたる場合、以前は25年の時効がありましたが、2010年の法改正により公訴時効が廃止されました。
・基本的なことですが、債券などの場合の「時効」は本人が援用(主張すること)しないと効力が発生しません。有名な例に、水道代を長年未払いだった人が、「もう時効だから、払いません」と言わないで黙って聞いていたせいで水道代を払う羽目になったという事例があります。刑法においては、検察官が被疑者を起訴する権利が消滅する期間を指します。したがって、検察官が起訴を行わなかった場合には公訴権が消滅し時効も発生しません。また、刑罰が言い渡された後に一定期間が経過してもその刑罰が執行されない場合も刑の効力が失われます。具体的には、刑の言い渡しを受けた者は、時効により執行の免除を得ることが規定されています。
・犯罪別時効一覧(2026年6月現在)
| 【人を死亡させた罪】 | ||
| 法定刑の上限 | 公訴時効 | 主な犯罪 |
| 死刑 | 期間制限なし | 殺人罪、強盗殺人罪、強盗致死罪 |
| 無期拘禁刑 | 30年 | 不同意性交等致死罪、不同意わいせつ致死罪 |
| 長期20年の有期拘禁刑 | 20年 | 傷害致死罪、危険運転致死罪 |
| その他 | 10年 | 過失運転致死罪、業務上過失致死罪 |
| 【人を死亡させた罪以外の罪】 | ||
| 法定刑の上限 | 公訴時効 | 主な犯罪 |
| 死刑 | 25年 | 現住建造物等放火罪、外患誘致罪、殺人未遂罪 |
| 無期拘禁刑 | 15年 | 強盗致傷罪 |
| 長期15年以上の拘禁刑 | 10年 | 強盗罪、傷害罪、加重収賄罪、危険運転致傷罪、往来危険罪 |
| 長期15年未満の拘禁刑 | 7年 | 偽証罪、窃盗罪、恐喝罪、詐欺罪、詐欺未遂罪、業務上横領罪、特別背任罪、不動産侵奪罪、虚偽告訴罪、電子計算機使用詐欺罪、有印公文書偽造罪、虚偽有印公文書作成罪、営業秘密侵害罪 |
| 長期10年未満の拘禁刑 | 5年 | 監禁罪、背任罪、単純横領罪、建造物等損壊罪、保護責任者遺棄罪、電子計算機損壊等業務妨害罪、境界損壊罪、公正証書原本不実記載罪、有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪、収賄罪(加重収賄罪を除く)、未成年者略取・誘拐罪、業務上過失致傷罪、過失運転致傷罪 |
| 長期5年未満の拘禁刑又は罰金 | 3年 | 強要罪、脅迫罪、暴行罪、堕胎罪、名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪、信書開封罪、信書隠匿罪、公然わいせつ罪、贈賄罪、過失傷害罪、過失致死罪、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪、盗品等無償譲受罪、単純賭博罪、常習賭博罪、遺失物横領罪(占有離脱物横領罪・拾得物横領罪)、住居侵入罪、建造物侵入罪、器物損壊罪、証拠隠滅罪、犯人隠避罪、死体遺棄罪、遺骨遺棄罪、性的姿態等撮影罪、失火罪、わいせつ物頒布等罪、わいせつ物陳列罪、公務員職権乱用罪、強制執行妨害罪、私印不正使用罪、犯罪収益移転防止法違反、森林窃盗罪 |
| 拘留・科料 | 1年 | 軽犯罪法違反 |
今年2026年4月から共同親権が施行されました。始まったばかりで、よく分からない所もあるので調べてみた。
共同親権とは、これまで、子どものある夫婦が離婚した場合には、どちらか一方にしか親権と監護権(場合によっては財産管理権)が認められないことが殆どだったが、現在は、どちらか一方でも良し、両方でも良し、さらに親権と監護権の様々な形も可となったということ。離婚後も子どもと関わりたいという思いは、親として当然の感情だろうし、そういう方向での法整備を始め、いろいろな方面から支えてもらえる社会が進んでいけば親子にとっても夫婦にとっても、更には地域社会にとっても有益であることは間違いないだろう。但し、全てが双方の思うような方向に行くとは限らない。人間である限り、一人一人にそれぞれの思いがあるし、譲れるところもあれば譲れないところも出てくる。そこでは、関係する人々が納得する親権のあり方が求められることになる。
ここでそれぞれのメリットとデメリットなどについて考えてみる。
まず、どちらか一方の親権の場合。子どものことについて親権も身上監護権も財産管理権も一方にあり、親子で自由に行動し責任も持つ。当然、もう一方の親は子と関わることが殆ど無くなり権利もない。両親が子どものことで相談することもあまりないかも知れない。しかし、両親の間で、期間を決めて子どもと食事をする、公園で遊ぶなどのふれあう約束などをしていれば、それはそれで可となるだろう。時々見たり聞いたりする話である。
一方、共同親権で両親共に認められるのは、親権と財産管理権であり、身上監理権については、両親にある場合と片方だけに有る場合がある。共同親権には3つのパターンが紹介されている。1つめは、完全共同親権。特に子どもの監護者を定めない場合である。何か決定する場合には、その都度毎回両親で相談するケースになるだろう。これはこれで大変な事もありそうです。2つめは、(一般的?)共同親権。共同親権だけど、一方の単独行使が多い場合。別居中などの形がこれである。こちらは良くありそうだ。共同親権だから、大事な時はこちらも要相談ということだろう。3つめは、共同親権で監護者をどちらかに定めた場合。普段は、どちらか一方の親子で過ごしているが、両親に権利があるわけだから、子どもの手術や進路の決定など、重大な事項に関してはその都度協議をすると言う形。子どもの件に関して、お互いに信頼があり、相談事がスムーズにいくと予想される場合がふさわしい。何故なら、信頼関係が無ければ、協議や話し合いをしたとしても時間だけが過ぎて上手くまとまらない、ということになるかも知れないからだ。主張することはするけれども相手方の主張を聞く気は無い、という場合には、共同親権は3つのどのケースでも難し区思える。どちらにしても共同親権を選択した場合にも、権利を主張するだけでなく、両親が信頼し合うことが大切だ。最後に、どんな形で有れ、子どもの気持ちも忘れないようにしたい。
出入国在留管理庁は、7月3日に外国人の在留許可手続きに関し、手数料の改定額を定めた政令案を発表した(南海日日新聞7月4日)。それによると、在留資格変更と在留期間更新は、現行の一律6,000円を、期間に応じて1万円~7.5万円に引き上げ、永住許可は現行の1万円を20万円に増額。意見公募を実施した後、10月に施行する方針。これは、在留外国人の急増に伴う経費を捻出するためだ。在留許可申請は3ヶ月超から可能なオンライン申請なら3,000~1万円割引かれる。永住許可は窓口申請のみの対応となる。永住許可については、負担が20倍と激増するので対象者にとっては痛い出費になりそうだ。
