よりみち日記&身近な法律

2026-04-11 14:45:00

 4月4日付け地元の南海日日新聞に表題の記事がありました。良いことで大いに歓迎です。記事は、「成年後見制度」の見直しと「保管証書遺言(デジタル遺言)」の導入を閣議決定した、というもの。認知症の人らを支援する成年後見制度は、これまで後見人(弁護士や司法書士などの人や法人事務所)を一度決めたらずっとそのままで、判断能力が回復しない限り辞めることは出来ない,とされていました。そして、殆ど訪ねることも無く報酬だけを貰い続ける例もあると言うことで制度の不備が指摘されていました。今回、本人のニーズに合わせて利用途中の終了を可能としたり、支援者の交代も柔軟に認められることになりました。また、判断能力で分けていた3類型(後見人・保佐人・補助人)を廃止し、「補助人」に一本化。補助人に与える権限は、遺産分割や不動産売却など個別に判断します。本人が判断能力を常に欠く状況で、重要な財産行為を取り消せる「特定補助」の仕組みも設けます。デジタル遺言は、パソコンやスマートフォンなどで作成し、データなどを法務局に保存。なりすましや強要を防ぐため、本人が対面かweb会議で担当職員に全文を口述することを要件とする、としています。遺言は、これまで自筆を原則としていましたが、門戸が広がったことになります。

 もう一つ気になった記事は、この2年間で士業を閉鎖する事務所が特に増えているということです。本来、登記も書類作成もそれぞれの個人が自分でしても良いものなので、事務所同士の競争の激化や物価の値上がりなどで家計に余裕が無くなり、士業に依頼しない傾向が増えたりしているのかも知れないです。

2026-04-01 18:18:00

 親権に関する改正民法が今日から施行です。離婚後の共同親権が選択可能になります。ポイントは、①施行前の離婚も変更可能 ②意見対立時は家裁判断 ③単独親権も可能 ④法定養育費として、子ども一人に付き月2万円を請求できる ⑤相手方の財産を優先的に差し押さえられる先取特権を創設、などです。目的は、子どもの利益のために夫婦双方が別れた後も養育に携われるようにするためです。1947年の創設以来の見直しです。旧法では、どちらか一人を親権者にする、となっていました。共同親権では、父母双方の親権行使が前提ですが、「日常の行為」や「旧迫の事情」に当たる行為は片方の親だけで意志決定できます。具体例として食事や服装、習い事の決定は「日常行為」、緊急性のある手術や入学手続きは「急迫の事情」としています。このほか、家事調停手続きなどの早期段階で、家裁が別居親との「親子交流(面会交流)」の施行を促す仕組みが創設されました。また、離婚後の財産分与の請求期間を旧法では2年間だったのを新法では5年間にしています。(南日本新聞から)

1
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる