よりみち日記&身近な法律
2026-04-01 18:18:00
親権に関する改正民法が今日から施行です。離婚後の共同親権が選択可能になります。ポイントは、①施行前の離婚も変更可能 ②意見対立時は家裁判断 ③単独親権も可能 ④法定養育費として、子ども一人に付き月2万円を請求できる ⑤相手方の財産を優先的に差し押さえられる先取特権を創設、などです。目的は、子どもの利益のために夫婦双方が別れた後も養育に携われるようにするためです。1947年の創設以来の見直しです。旧法では、どちらか一人を親権者にする、となっていました。共同親権では、父母双方の親権行使が前提ですが、「日常の行為」や「旧迫の事情」に当たる行為は片方の親だけで意志決定できます。具体例として食事や服装、習い事の決定は「日常行為」、緊急性のある手術や入学手続きは「急迫の事情」としています。このほか、家事調停手続きなどの早期段階で、家裁が別居親との「親子交流(面会交流)」の施行を促す仕組みが創設されました。また、離婚後の財産分与の請求期間を旧法では2年間だったのを新法では5年間にしています。(南日本新聞から)
