よりみち日記&身近な法律

2026-05-22 18:54:00

 3年前に89歳で亡くなった父は、昭和10年(1935年)生。先の太平洋戦争(大東亜戦争)勃発時に、6歳、終戦時は10歳だった。3人居た兄たちは、2名が戦死(南京附近とソロモン海)、1名が病死(加世田農学校在学時)。残された年老いた祖父と祖母と姉2人の父の家族は、当時の島のみんなが大変だったように苦労したことだろう。父は戦争のことは覚えていないということもあっただろうが、殆ど話さずに亡くなった。最近、戦死した叔父の事をどんな状況だったのか、気になって調べたいと思うようになった。軍歴については、海軍の様子は、厚生労働省のホームページに申請書があり、ダウンロードできる。陸軍の様子は、鹿児島県の保健福祉部社会福祉課恩給係に問い合わせると分かるらしい。いずれも共に、戦死者との関係がわかる証明書が必要だとのこと。近いうちに始めたい。

2026-05-22 17:38:00

 亡くなった人(被相続人)の遺産を相続できる人(相続人)は法律で定められています。これを「法定相続人」(相続人)といいます。亡くなった人が所有していた不動産や預貯金を相続して、名義書換をしたり預貯金を引き出したりするには、亡くなった人(被相続人と受け取る人(相続人)の関係を証明する必要があります。そのために、法務局(登記所)や金融機関に戸籍謄本を提出しなければなりません。戸籍謄本には、亡くなった人の出生から死亡までの記録と相続人全員の記録が載っています。戸籍謄本は、複数枚の束になることが多く、提出先が多いと、手間と時間がかかります。その負担を軽減するために、2017年に、この制度「法定相続情報証明制度」が設けられました。まず、相続人が、相続関係を一覧にした「法定相続情報一覧図」を作成します。これは、自分で作成しても良いし、依頼すれば行政書士も作成できます。この一覧図と戸籍謄本と申請書※を申出人の住所地の法務局(伊仙町の場合は、鹿児島地方法務局名瀬支局宛)に提出すると、登記官がその内容を確認し、一覧図に認証文を付した写しを交付します。

 この写しは、必要な枚数が無料で交付され、金融機関での相続手続きや公的年金の手続きにも利用できます。写しに記載されている法定相続情報番号があれば、不動産の名義書換の際、写しの添付が不要になります。 (南日本新聞2026/5/22)

 ※上掲の申請書は、法務局のホームページからダウンロードできますし、書き方も載っています。

2026-05-06 09:17:00

 提訴、判決もオンライン、と副題にある。今月21日から施行です。裁判には、民事と家事、刑事がある。家事は家庭や家族に関すること、刑事は、有罪か無罪か、また刑罰の種類や期間に関すること、民事は人や企業間におけるもめ事に関することです。訴えを起こす訴状の提出は現在、紙の書面を郵送したり窓口に持参したりするが、全面施行後はインターネット環境があれば、自宅などから提出できるという。訴訟代理人の弁護士はオンライン提出が義務となる一方、代理人のいない「本人訴訟」では従来通り、紙の書面の提出を認める。

 提訴後の手続きは、書面のやり取りが中心だが、双方の主張書面は電子化され、裁判所も含めオンラインで共有。判決も現在は郵送などで受け取っているが、全面施行後は事前の届出に基づきオンラインで提供される。

 訴訟記録はデータで管理され、訴訟の閲覧もオンラインを利用する。民事訴訟法では誰でも訴訟記録の閲覧を請求できるが、従来は事件が係属している裁判所に出向き、紙の記録を閲覧する必要があった。しかし今後は遠隔地でも、最寄りの裁判所で閲覧できる(南日本新聞・5/5)。便利な時代になった。

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