よりみち日記&身近な法律

2026-05-22 17:38:00

 亡くなった人(被相続人)の遺産を相続できる人(相続人)は法律で定められています。これを「法定相続人」(相続人)といいます。亡くなった人が所有していた不動産や預貯金を相続して、名義書換をしたり預貯金を引き出したりするには、亡くなった人(被相続人と受け取る人(相続人)の関係を証明する必要があります。そのために、法務局(登記所)や金融機関に戸籍謄本を提出しなければなりません。戸籍謄本には、亡くなった人の出生から死亡までの記録と相続人全員の記録が載っています。戸籍謄本は、複数枚の束になることが多く、提出先が多いと、手間と時間がかかります。その負担を軽減するために、2017年に、この制度「法定相続情報証明制度」が設けられました。まず、相続人が、相続関係を一覧にした「法定相続情報一覧図」を作成します。これは、自分で作成しても良いし、依頼すれば行政書士も作成できます。この一覧図と戸籍謄本と申請書※を申出人の住所地の法務局(伊仙町の場合は、鹿児島地方法務局名瀬支局宛)に提出すると、登記官がその内容を確認し、一覧図に認証文を付した写しを交付します。

 この写しは、必要な枚数が無料で交付され、金融機関での相続手続きや公的年金の手続きにも利用できます。写しに記載されている法定相続情報番号があれば、不動産の名義書換の際、写しの添付が不要になります。 (南日本新聞2026/5/22)

 ※上掲の申請書は、法務局のホームページからダウンロードできますし、書き方も載っています。

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