よりみち日記&身近な法律
知らなかった。というか余り縁の無い相談だと思っていたが、海外在住の日本人にとっては、とても心強い支援だ。これは9月7日の南開日日新聞の記事である。海外で犯罪被害に遭った邦人・家族が現地の弁護士に無料で1事案につき3回まで限定で相談できる制度である。中国で昨年導入したのを皮切りに、フィリピンやタイでも開始。今後も被害や相談件数が多い国を中心に対象国を増やすそうだ。制度の契機になったのは、2024年9月の中国における日本男児刺殺事件。遺族が日本と異なる法的な手続きなどの問題に直面したことを踏まえ、日本語による弁護士相談業務を導入した。支援対象は、殺人や傷害、暴行、DV《家庭内暴力》、不同意性交、わいせつなど深刻な被害を受けたケース。在外公館の窓口を通して申請手続きを行えば、被害届の提出方法や捜査・裁判手続きの説明、損害賠償などについて弁護士から助言を受けることが出来る。希望に応じて現地の弁護士リストをも提供して貰える。25年の法人援護件数は12,239件。このうち、アジアが5,633件を占める。外務省関係者は、「まずは在外公館にそうだんしてほしい」と呼びかけている。
これも本日の南日本新聞の記事。以前今年6月にも関連記事を引用掲載させていただいたが、補足を。この度、厚労省が、28年6月までの制度スタートに向けて、27年度予算に55億円を計上したとのこと。前回、社協職員の人手不足などの問題も報じられていたが、社協職員の賃上げ費用として都道府県社協1団体あたり、3,000万円を上限に補助することになった。人材確保に向け、成年後見制度の「市民後見人」として一般市民に支援業務に携わって貰うため、研修などの費用も助成する。これらの補助金は、委託費として市町村社協にも支給される。また、28年6月までの開始に備え、身寄りの無い高齢者の入院や死後手続きの支援事業を施行する経費を補助する。以上記事より。そう言えば、去年、伊仙町民児協から3名ほど亀津の生涯学習センターであった、「成年後見人講習会」に参加させていただいた。鹿児島市?から司法書士と行政書士の計2名の先生方が来られた。一度では、なかなか理解や実践が難しい内容だったと記憶する。毎年講習会を行い、輪を広げていくようにできたらいい。
表題は、今日の南日本新聞の一面記事である。そのまま記述する。「資本金や雇用条件改正」「飲食店など打撃」「夢が持てない、と外国人経営者」。詳しく読みすすめていくとまさにその通りだった。出入国在留管理庁は、このほど外国人経営者の「経営・管理」ビザの発行許可基準要件を、これまでの資本金500万円から3,000万円へ、雇用者についても、現在同国人が多いところを、日本人か永住権を持った外国人かを1人以上雇うこととした。理由は、実態の無い会社が目立って増えている為だという。25年12月現在、鹿児島県内には、外国人21,480人が暮らす。うち、「経営・管理ビザ」を持つ外国人は68人。中国人26人、ネパールとパキスタン11人、ベトナム8人と続く。街で見掛ける外国料理店の多くは、日本人オーナーや永住者が多い。10月からは更新の手数料も大幅に上がる。手続きを扱う鹿児島市内の行政書士たちも「かなり厳しい内容だ、結果的に日本人の仲間を減らす」とこぼす。私も一応、外国人出入国を扱う講習会を受けて取り扱い資格を持ってはいたが、2年間で一度だけ在留資格証再発行の電話相談を受けたが、受任することも無かったので、先月、やむなく資格の更新を見送った。在留者曰く「結局、悪いことをする人は、やっぱり法の網をすり抜けて悪いことをすると思う。まじめに頑張る人が一番困っている」と語っている。その通りだろう。以前も紹介したかも知れないが、在留手続きの更新については、現行の窓口更新は一律6,000円だが、10月1日から、許可する在留期間に応じ、10,000~75,000円に引き揚げ、永住許可の手数料も1万円から20万円になる。県日中友好協会会長の行政書士が言う。「日本のためにならない」。何か良い方法は無いものだろうか。
