よりみち日記&身近な法律
2026-09-08 12:44:00
知らなかった。というか余り縁の無い相談だと思っていたが、海外在住の日本人にとっては、とても心強い支援だ。これは9月7日の南開日日新聞の記事である。海外で犯罪被害に遭った邦人・家族が現地の弁護士に無料で1事案につき3回まで限定で相談できる制度である。中国で昨年導入したのを皮切りに、フィリピンやタイでも開始。今後も被害や相談件数が多い国を中心に対象国を増やすそうだ。制度の契機になったのは、2024年9月の中国における日本男児刺殺事件。遺族が日本と異なる法的な手続きなどの問題に直面したことを踏まえ、日本語による弁護士相談業務を導入した。支援対象は、殺人や傷害、暴行、DV《家庭内暴力》、不同意性交、わいせつなど深刻な被害を受けたケース。在外公館の窓口を通して申請手続きを行えば、被害届の提出方法や捜査・裁判手続きの説明、損害賠償などについて弁護士から助言を受けることが出来る。希望に応じて現地の弁護士リストをも提供して貰える。25年の法人援護件数は12,239件。このうち、アジアが5,633件を占める。外務省関係者は、「まずは在外公館にそうだんしてほしい」と呼びかけている。
