よくあるご質問

①行政書士はどんな仕事をしているのですか?

A.国や県・市町村などの役所に提出する書類関係全般、契約書などの作成、法的効力のある書類の作成、会社経営に関する書類作成補助などです。

これらの書類は自分で作成することは原則可能で自由ですが、多忙や難事の場合、行政書士が作成手伝いを致します。行政書士は総務省の管轄になり、書類作成のプロとして国(総務大臣)が認めた資格です。

資格の無い人が請け負って書類作成業務をすると罰せられます。また、行政書士に限らず一般人が、報酬を貰って、司法書士や税理士・弁護士等他の士業の業務をすることは禁止されています。

 ②特定行政書士とは何ですか?

A.行政書士が、特定の研修を受けて行政不服申し立てに関する手続の代理を行うことができる行政書士の名称です。

 ③法務事務所と法律事務所の違いは何ですか?

A.法務事務所は、法務手続代行などを主な業務とする行政書士が運営し、登記に関することは司法書士が運営する登記事務所、法律事務所は法律全般の弁護や手続などを行い、主に弁護士が運営します。会計事務所は、税理士や公認会計士が業務を行います。

行政書士は法律事務所名を掲げることはできません。

 ④民事や刑事の訴訟の相談をできますか?

A.裁判所における訴訟は、弁護士の業務ですので、行政書士は弁護活動はできませんが、相談にのったり、弁護士のご紹介をしたりは致します。

 ⑤料金はどうなっていますか? 

A.各行政書士事務所は、見えるところに料金表を掲示することになってますから、ご遠慮無く気軽に何でも事務所に直接お問い合わせ下さい。

⑥行政書士になる方法は?

A.①毎年1回の行政書士試験に合格する ②司法試験や税理士試験に合格する ③行政職や警察官の職務につき、許認可業務に一定期間携わる。などです。

 

⑦行政書士の数はどれくらいですか?

A.全国では55,529名、鹿児島県には822名、徳之島には17名、伊仙町には3名です。(令和8年6月末現在)

 

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