よりみち日記&身近な法律
4月4日付け地元の南海日日新聞に表題の記事がありました。良いことで大いに歓迎です。記事は、「成年後見制度」の見直しと「保管証書遺言(デジタル遺言)」の導入を閣議決定した、というもの。認知症の人らを支援する成年後見制度は、これまで後見人(弁護士や司法書士などの人や法人事務所)を一度決めたらずっとそのままで、判断能力が回復しない限り辞めることは出来ない,とされていました。そして、殆ど訪ねることも無く報酬だけを貰い続ける例もあると言うことで制度の不備が指摘されていました。今回、本人のニーズに合わせて利用途中の終了を可能としたり、支援者の交代も柔軟に認められることになりました。また、判断能力で分けていた3類型(後見人・保佐人・補助人)を廃止し、「補助人」に一本化。補助人に与える権限は、遺産分割や不動産売却など個別に判断します。本人が判断能力を常に欠く状況で、重要な財産行為を取り消せる「特定補助」の仕組みも設けます。デジタル遺言は、パソコンやスマートフォンなどで作成し、データなどを法務局に保存。なりすましや強要を防ぐため、本人が対面かweb会議で担当職員に全文を口述することを要件とする、としています。遺言は、これまで自筆を原則としていましたが、門戸が広がったことになります。
もう一つ気になった記事は、この2年間で士業を閉鎖する事務所が特に増えているということです。本来、登記も書類作成もそれぞれの個人が自分でしても良いものなので、事務所同士の競争の激化や物価の値上がりなどで家計に余裕が無くなり、士業に依頼しない傾向が増えたりしているのかも知れないです。
親権に関する改正民法が今日から施行です。離婚後の共同親権が選択可能になります。ポイントは、①施行前の離婚も変更可能 ②意見対立時は家裁判断 ③単独親権も可能 ④法定養育費として、子ども一人に付き月2万円を請求できる ⑤相手方の財産を優先的に差し押さえられる先取特権を創設、などです。目的は、子どもの利益のために夫婦双方が別れた後も養育に携われるようにするためです。1947年の創設以来の見直しです。旧法では、どちらか一人を親権者にする、となっていました。共同親権では、父母双方の親権行使が前提ですが、「日常の行為」や「旧迫の事情」に当たる行為は片方の親だけで意志決定できます。具体例として食事や服装、習い事の決定は「日常行為」、緊急性のある手術や入学手続きは「急迫の事情」としています。このほか、家事調停手続きなどの早期段階で、家裁が別居親との「親子交流(面会交流)」の施行を促す仕組みが創設されました。また、離婚後の財産分与の請求期間を旧法では2年間だったのを新法では5年間にしています。(南日本新聞から)
前回のドローン関係法令改正情報を訂正してまとめてみました。まず、ドローン規制法では、無人機などの飛行が原則禁止される場所として、①レッドゾーンと②イエローゾーンがあります。①は政府機関や皇居、原発など重要施設の敷地上空のことです。自衛隊基地や空港も対象です。今回の改正はその②に当たる周囲約300mです。機種の規格や性能の進化等によりこれが1,000mになります。さらに①にあった警告無しの罰則が②にも適用される厳しい内容です。法定刑は、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。これらの施設は、昨年末で国内に計484施設あります。このほかに、天皇や首相が出席する行事の会場を、警察庁長官が臨時の重要施設に指定し、周辺の飛行を禁止できる規定も設けました。海外要人が参加する国際会議の会場なども、開催の準備段階から禁止できるようになります。(南海日日新聞3月26日)。今国会で可決されれば公布から20日後に施行となります。ちなみにドローン規制法の施行は2016年でしたので10年ぶりの改正となります。
まずは、嬉しい情報から。①年金の支払いが減額される金額は、これまで51万円以上だったのが、2026年4月から65万円以上になります。まだ働きたいけど働くほど年金が減ってしまう?では、人不足の現状において社会の為にも良くないと言うことです。②去年、相続登記では、相続した人の不動産登記が義務づけられました(3年以内)が、2026年4月からは、さらに、土地の所有者の氏名や住所が変わった時にも、3年以内の登記を義務づけるというものです。違反には、5万円以下の過料も。これらは災害復興や取引の妨げを防ぐためです。③ドローンの性能の進化(飛行距離や積載量)にあわせて、テロなどからの脅威を無くすための変更があります。飛行禁止距離が、これまでの対象地(物)から300mだったのを1,000mまでに拡大し、違反した場合には直ちに摘発できるようになります。また、罰則も6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に。但し、警察の飛行停止等の措置命令に従わない場合のみ摘発対象となります。規制エリアは国土地理院がインターネット上で公開していますが、飛行時の事前手続きの簡素化も進めらます。
前にも紹介しましたが、いよいよ2026年4月1日から自転車の乗り方の違反罰則金が徴収されます。青切符と赤切符があり、概要は次の通り。実際どんな運用になるかは分かりませんが、内容は、かなり厳しい感じです。これまでは、自転車による人身死亡事故で、9,500万円の賠償が生じた例もあります。お互いに気をつけましょう。自転車保険に入る方法もあります。けがや死亡などが月額支払い500円程度。少し割安な年払いなどもあります。最大1億円までの補償。
| NO | 項目 | 内容 |
| 1 | 対象年齢 | 16歳以上の自転車利用者 |
| 2 | 仕組み | 違反をすると、青切符が交付され、7日以内に反則金を納める。 |
| 3 | 未払いについて | 刑事手続きに移行し、裁判所に起訴される可能性がある。 |
| 4 | 反則金一覧 | 12,000円 →ながらスマフォ |
| 9,000~12,000円 → 駐車違反 | ||
| 5,000円 → 信号無視・イヤフォン・かさ差し運転・2人乗り・歩行者妨害・無灯火・割り込み・交差点有線車妨害緊急車妨害・合図不履行・泥はね運転・整備不良・ など。 | ||
| 3,000円 → 並進禁止違反・警音器使用制限違反・など。 | ||
| 以上、青切符。 | ||
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※赤切符(懲役や罰金の対象) → 酒酔い運転・あおり運転・重大事故・ひき逃げ。 |
