商工会からのお知らせ
【新型コロナウイルス】持続化給付金申請要領(速報版)が公表されました。
新型コロナウイルス感染症で特に大きな影響を受ける事業者に対して事業資金を給付する「持続化給付金」に関する申請要領(速報版)が公開されました。
今後の給付に向けた、申請手続き・書類等の詳細が記載されています。
持続化給付金に関するお知らせ(速報版)を更新しました .pdf (0.81MB)
【新型コロナウイルス】長崎県からの休業等の協力要請及び事業者の皆様への協力金について
長崎県では、以下の状況を踏まえ、これからゴールデンウイークを迎えるにあたり、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から更なる措置が必要であると判断し、事業者の皆様に休業等の協力が要請されました。
・県では、緊急事態宣言を受けて、4月17日に改めて外出自粛要請等を行ったところであるが、その前後で人の動きに大きな変化が見られないこと。
・隣県において休業要請が進んでおり、業種によっては、県内への流入が懸念されること。
・4月22日に開催された政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、ゴールデンウィークにおいては、人と人の接触機会をさらに低減させるよう求められたこと。
<協力要請の内容>
要請期間
令和2年4月25日(土曜日)から5月6日(水曜日)まで
実施内容
1. 遊興施設、運動施設、遊技施設、劇場等に休業を要請
2.食事提供施設に営業時間の短縮を要請
20時から(酒類の提供は19時から)翌朝5時まで、営業の自粛を要請
<協力金の内容>
対象者
長崎県の要請に応じて、施設の休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮を含む)に全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主(以下、「事業者」という)。
対象・対象外施設一覧.pdf (0.68MB)
その他の要件については詳細が決まり次第お知らせいたします。
支給額 1事業者あたり30万円
申請手続 申請書類等決まり次第お知らせいたします。
よくあるお問い合わせ(4.25).pdf (0.25MB)
<お問合せ先>
電話番号
095-895-2650、095-895-2651
受付時間
午前9時から午後5時45分まで(土曜、日曜、祝日も対応)
対応内容
新型コロナウイルス感染症対策にかかる休業等の協力要請及び事業者の皆様への協力金について
※既設の新型コロナウイルスに関する一般的な総合相談窓口(095-895-2150、午前9時から午後5時45分まで)でも引き続き受け付けています。
【新型コロナウイルス】小規模企業共済制度の特例措置について
小規模企業共済制度では、このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業績が悪化した契約者の皆様に、以下のとおり特例措置を講じておりますので、ご案内させていただきます。
1.特例緊急経営安定貸付けの実施
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業績が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有するすべてのご契約者様>
以下の条件でお借り入れいただくことができます。
- 借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
- 借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
- 利率:0%(無利子)
- 返済方法:据置後、6か月毎の元金均等払い
- 提出先:中小機構
2.契約者貸付けの延滞利子の免除
<令和2年4月7日時点で契約者貸付けの残高があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業績が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少したご契約者様>
ご契約者様からのお申し出により、延滞利子を1年間免除することができます。返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。(提出先:中小機構)
- ※約定返済日が令和2年3月1日以降の借入れが対象となります。
3.掛金の納付期限の延長等
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業績が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少したご契約者様>
(a)掛金月額の減額
掛金月額を、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できますので、柔軟に変更することが可能です。(提出先:中小機構)
(b)掛金の納付期限の延長
ご契約者様からのお申し出により、令和2年11月までの掛金の請求を延長することができます。
- ※延長を希望される場合は、「納期延長申請書」でお申し出ください。(提出先:中小機構)
- ※期間内の⽀払いが免除されるのではなく、令和2年12月からは、2か月分ずつの掛⾦を納めていただくことになります。したがって、延⻑期間終了後の掛金請求月額は倍額となり、ご負担が大変大きくなりますので、十分ご注意ください。
4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業績が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、分割共済金の受給者様>
受給者様からのお申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求していただくことができます。
●申請書等ダウンロードURLhttps://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html
●お問い合わせ
その他ご不明な点や、具体的な手続きのお問合せについては、以下にお願いいたします。
- 共済相談室(コールセンター)
- 【受付時間】平日: 午前9時~午後6時
Tel:050-5541-7171
【新型コロナウイルス】雇用調整助成金・小学校休業等対応助成金等の解説動画配信のお知らせ
全国社会保険労務士会連合会(会長:大野 実)は、新型コロナウイルス感染症の急激な拡大に伴い、臨時休業や雇用調整等、事業の継続に向けた緊急対応を余儀なくされている状況を受け、一社でも多くの事業主と一人でも多くの労働者の雇用を守る取り組みを進めるため、政府の各種支援策を全国の事業主にスピード感をもって、広く行き届くよう正確な情報提供を行っています。
その一環として、雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金及び同支援金に関する解説動画を配信(関連資料のダウンロードも可)されていますので、申請を予定されている事業主の皆さまへお知らせいたします。
●連合会ホームページ 【動画解説】新型コロナウイルス感染症関連助成金・支援金 https://www.shakaihokenroumushi.jp/Default.aspx?TabId=713
●連合会公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCK2vO47SpMmenSDfcHT0jrw
新型コロナウイルスによる雇用関係助成金.pdf (1.17MB)
【新型コロナウイルス】雇用調整助成金の申請について
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されます。
主な支給要件と助成額はリーフレット[PDF形式:466KB]をご覧下さい。
●具体的な申請手続については、「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月15日現在」[PDF形式:2.54MB]をご覧ください。※様式記載例を追加しました。
●申請様式は「雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)」をご覧ください。
●支給要領は「雇用調整助成金支給要領(令和2年4月22日現在版)」、「緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年4月22日現在版)」をご覧ください。
また、長崎県では、独自の上乗せ助成を実施するとともに雇用調整助成金申請のためのアドバイザー(社会保険労務士)を無料で派遣する制度を実施しています。
お問合せ先:
- 雇用調整助成金に関すること:長崎労働局職業対策課(095-801-0042)
- 県の助成金上乗せ制度・アドバイザー派遣に関すること:県産業労働部雇用労働政策課(095-895-2714)
R2.4.9【県】企業の皆様へのお願いとご案内.pdf (0.17MB)

