商工会からのお知らせ
【新型コロナウイルス】西海市産業振興資金特例利子相当支援金の運用開始について
このたび、西海市では新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業・個人事業者の負担を軽減することを目的に、西海市産業振興資金の融資を受けたものに対し、融資に係る利子相当額について、その全額を2年間市が支援する「西海市産業振興資金特例利子相当支援金制度」の運用を開始されました。
詳細は、以下のURL(西海市ホームページ)からご確認ください。
https://www.city.saikai.nagasaki.jp/kinkyu/5350.html
【新型コロナウイルス感染症】持続化補助金(コロナ対応型)が拡充されました。
国の支援策の一環として、小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)が募集されています。
小規模事業者が取り組む販路開拓等の支援のための補助金ですが、新型コロナウイルス感染症の予防対応のための取組みも対象となっています。
このたび、補助率の引き上げと、感染防止対策の取組みへの別枠補助(補助率10分の10)が実施されますのでお知らせします。
特に、飲食業および宿泊業の皆さまは、この機会に取組みされるといかがでしょうか。詳細は西海市商工会にお問合せください。
第2回募集の締切は、令和2年6月5日(金)必着です。
西海市宿泊施設魅力アップ事業補助金の募集について
西海市では宿泊客の増加を図ることを目的として、宿泊客の利便性及び快適性を向上させるため、宿泊施設の改修を行う宿泊事業者に対する補助制度「西海市宿泊施設魅力アップ事業補助金」が創設されました。
制度の概要は下記のとおりです。詳しくは以下のURLから西海市ホームページをご確認ください。
記
1.補助対象事業者
(1)市内に所在する宿泊施設を営業している者(以下、宿泊業者という)
宿泊施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定する旅館業を行う施設
(2)農林漁業体験民宿を営業している者(以下農泊業者という)
農林漁業体験民宿とは、農泊等推進組織の1号会員で長崎県農林漁業体験民宿推進方針に基づき旅館業法(昭和23年法律第138号)等関係法令の規制緩和を受け、同法第3条第1項の規定により旅館業の経営を許可された簡易宿所(交付決定の通知を受けた年度の3月31日までに許可を受ける者を含む)
2.補助対象経費及び補助額
補助対象経費及び補助額は、客室又は施設内の共用部分における改修工事で、別表第1のとおりです。
3.注意事項
(1)補助を受けた場合、最低5年以上は宿泊施設として営業を行うこと。
(2)改修工事の契約は、市内の事業者と行うこと。
(3)当該年度の3月10日までに工事を完了すること。
(4)交付決定を受けた後に、事業を開始すること。
(5)農林漁業体験民宿を新たに営業する者は、当該年度の3月31日までに営業の許可を 得ること。
(6)申請する補助対象事業において、他の制度による補助金、助成金等を受けていないこと。
(7)上記の条件を満たさない場合、補助金の全部、または一部を返還、もしくは受取ることができないことありますのでご注意ください。
4.募集について
(1)令和2年6月1日(月曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで
受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで
ただし、予算額に達した時点で、募集を終了します。
(2)審査等
事業の採択に当たっては、申請を受け付けた順番に内容を審査し、決定します。
【新型コロナウイルス】雇用調整助成金の申請書類が簡素化されました!
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、休業期間中に休業手当を支払う事業主に雇用調整助成金を支給しています。
このたび、従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主の方が申請する場合の申請書類が簡素化されましたのでお知らせします。
雇用調整助成金支給申請マニュアル~休業編~.pdf (0.53MB)
支給申請書(手書きで作成される方向け).pdf (0.16MB)
詳細は、以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
「地域産業再起支援(非接触サービス対応普及支援)」に係る補助事業の募集開始について
長崎県では、新型コロナウイルスの感染症の影響を受けた県内中小企業者等の事業継続、早期回復に向けた取組や、「三密」を回避する「新しい生活様式」に対応するための非接触サービスの導入・開発等を支援することを目的に、「地域産業再起支援」に係る補助事業の募集を開始しました。
(1)補助対象者
県内に本社を有する中小企業者等、または、2者以上の中小企業者等で構成するグループ。
中小企業者等…事業協同組合、商工組合、商店街振興組合等を含む。事業認定要領 別表1参照。
(2)補助対象事業
- 対人接触を抑えた営業継続・経営再起に関する事業
- 巣ごもり需要(自宅で過ごす消費者に対するサービス)への対応に関する事業
- その他、地域産業の持続・再起につながる事業
(3)対象経費
広告宣伝費、開発費、人件費、備品・機械装置等購入費、旅費、消耗品購入費、借料、外注費、資料購入費、謝金等
(4)補助率
3/4以内
(5)限度額
50万円
2者以上の事業者グループにおいては、1者当たり50万円×参加事業者数
※グループ内で補助金総額を自由に配分できることとする。
(6)補助対象期間
原則として補助金交付決定日から令和3年2月28日
(但し、事業の趣旨に合致すると認められる場合は令和2年5月1日から交付決定を行った日までに実施した事業を交付の対象として認める。)
(7)対象となる取組の例
- 移動商店街、ドライブスルー商店街の共同実施経費(立上及び初期運営経費)
- 感染リスクを減らし安心して買物や飲食ができる環境整備(窓口透明アクリル板や空気清浄機等の設置)
- 従業員の雇用維持、事業の継続を図るための研修等の開催経費、受講料補助
- 飲食店のテイクアウト開始経費(広報費、持ち帰り容器のデザイン・生産)
- 部屋食サービス対応経費(食事運搬用ワゴン)仕出し配達業の開始経費
- 空き店舗や客室、カフェ等のテレワーク対応経費(PC用電源、wi-fi設備)など
(8)募集期間:令和2年5月15日(金曜日)から令和2年6月5日(金曜日)【必着】
※できるだけ提出前の素案段階で電子メール・ファクシミリ等でご連絡ください。電子メール送信後は必ず電話にてご連絡ください。
※申請様式・公募要領については、以下の県ホームページでご確認ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/440090.html