商工会からのお知らせ
西海市宿泊施設魅力アップ事業補助金の募集について
西海市では宿泊客の増加を図ることを目的として、宿泊客の利便性及び快適性を向上させるため、宿泊施設の改修を行う宿泊事業者に対する補助制度「西海市宿泊施設魅力アップ事業補助金」が創設されました。
制度の概要は下記のとおりです。詳しくは以下のURLから西海市ホームページをご確認ください。
記
1.補助対象事業者
(1)市内に所在する宿泊施設を営業している者(以下、宿泊業者という)
宿泊施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定する旅館業を行う施設
(2)農林漁業体験民宿を営業している者(以下農泊業者という)
農林漁業体験民宿とは、農泊等推進組織の1号会員で長崎県農林漁業体験民宿推進方針に基づき旅館業法(昭和23年法律第138号)等関係法令の規制緩和を受け、同法第3条第1項の規定により旅館業の経営を許可された簡易宿所(交付決定の通知を受けた年度の3月31日までに許可を受ける者を含む)
2.補助対象経費及び補助額
補助対象経費及び補助額は、客室又は施設内の共用部分における改修工事で、別表第1のとおりです。
3.注意事項
(1)補助を受けた場合、最低5年以上は宿泊施設として営業を行うこと。
(2)改修工事の契約は、市内の事業者と行うこと。
(3)当該年度の3月10日までに工事を完了すること。
(4)交付決定を受けた後に、事業を開始すること。
(5)農林漁業体験民宿を新たに営業する者は、当該年度の3月31日までに営業の許可を 得ること。
(6)申請する補助対象事業において、他の制度による補助金、助成金等を受けていないこと。
(7)上記の条件を満たさない場合、補助金の全部、または一部を返還、もしくは受取ることができないことありますのでご注意ください。
4.募集について
(1)令和2年6月1日(月曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで
受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで
ただし、予算額に達した時点で、募集を終了します。
(2)審査等
事業の採択に当たっては、申請を受け付けた順番に内容を審査し、決定します。