西海市商工会 ~ むすぶ絆、ひらく未来 ~

長崎県西海市の中小企業・小規模事業者の経営改善や地域経済の活性化・情報発信を支援します。
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商工会からのお知らせ

2020 / 05 / 14  07:31

【新型コロナウイルス】西海市の支援策まとめ

【新型コロナウイルス】西海市の支援策まとめ

新型コロナウイルス感染症対策として 、西海市独自の支援事業のほか、個人または世帯の収入が著しく低下した場合や、国の支援事業(特別定額給付金事業の申請受付開始など)が示されました。

各種事業については、「号外」お知らせに掲載するそれぞれの問い合わせ先へお尋ねください。

pdf R2.5.14 西海市支援策 新型コロナウイルス感染症対策.pdf (1.3MB)

2020 / 05 / 11  07:37

【新型コロナウイルス】県休業要請協力金の申請開始について

本日5月11日より、県の要請や依頼に応じて休業や営業時間の短縮に協力いただいた中小企業・個人事業主の方々への休業要請協力金の申請受付が始まりました。

申請要件、必要書類については、以下のURLの県ホームページからダウンロードいただくか、西海市商工観光物産課及び西海市商工会に設置していますのでご利用ください。

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_kyouryokukin/

2020 / 05 / 07  07:26

「緊急事態宣言」延長を踏まえた西海市の対応について

西海市では「緊急事態宣言」が全国に5月31日まで延長されたことを受け、政府が示した「新しい生活様式」を実践することとしたうえで、「行事開催方針」・「市公共施設の対応」を決定しましたので、お知らせします。

西海市長コメント(PDF:297.1KB)

行事開催方針の再延長について(PDF:191.4KB)

西海市公共施設の対応について(PDF:99.3KB) 

【本件に関するお問い合わせ先】

西海市新型コロナウイルス感染症対策本部(情報収集・広報・共有班)

電話:0959-37-0063

2020 / 05 / 04  17:16

【新型コロナウイルス】民間金融機関において実質無利子・無担保融資を開始されました。

【新型コロナウイルス】民間金融機関において実質無利子・無担保融資を開始されました。

1.民間金融機関での実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資の開始

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、中小企業者への資金繰り支援を強化するため、経済産業省では、信用保証制度を利用した都道府県等による制度融資に対し補助を行うことで、民間金融機関においても、実質無利子・無担保・据置最大5年の融資を可能とします。あわせて、信用保証料を半額又はゼロとします。また、民間金融機関の信用保証付き既往債務の実質無利子融資への借換えを可能とし、事業者の金利負担及び返済負担を軽減します。
本制度に基づく融資に関しては、金融機関を一元的窓口としてワンストップで効率的、迅速に各種手続きを行うことで、迅速な融資実行を推進します。
本制度は、本日(5月1日)より順次各都道府県等にて開始します。ゴールデンウィーク期間中も金融機関では一部の店舗を開いて相談に対応しておりますので、別紙3記載の各金融機関のホームページをご参照のうえ、事業者の方は、お取引のある又はお近くの金融機関にお問合せください。

※一部の都道府県等では、一度事業者に利子分をお支払いいただいた上で、事後的にお支払いいただいた利子分を事業者にお戻しすることで、金利負担が実質的に無利子となる仕組みとしています。

対象者の要件

以下の売上減少の要件を満たし、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証いずれかの認定を受けていること

  売上高▲5% 売上高▲15%
個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模のみ) 保証料・金利ゼロ
小・中規模事業者(上記除く) 保証料1/2 保証料・金利ゼロ

※セーフティネット保証5号の業種については、5月1日をもって全業種を指定

その他の要件

据置期間等

最大5年・無担保(経営者保証は原則非徴求)

融資上限額

3000万円

補助期間

保証料は全融資期間、利子補給は当初3年間

2.セーフティネット保証・危機関連保証の認定書に係る有効期限の延長

多数の中小企業者が本制度を利用することが見込まれ、認定窓口の混雑緩和、事業者の利便性確保といった観点から、令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した事業者については、従来30日間としていた認定書の有効期限を令和2年8月31日までに延長します。

pdf 別紙1:民間金融機関における実質無利子・無担保制度の概要.pdf (0.4MB)

pdf 別紙2:金融機関によるワンストップ手続きのイメージ.pdf (0.13MB)

2020 / 05 / 04  14:57

【新型コロナウイルス】長崎県の休業要請協力金について(概要)

長崎県から休業要請協力金の概要が公表されましたのでお知らせします。

<対象事業者>

長崎県の要請に応じて、休業や営業時間の短縮に御協力いただいた中小企業・個人事業主(以下、「事業者」という)。

<申請要件>

次の全てを満たす方

(1) 長崎県内で対象施設を運営する事業者であること。

(2) 休業要請の日(令和2年4月24日)以前から、対象施設を運営していること。

(3) 令和2年4月25日から同年5月6日の全ての期間において、長崎県の要請に応じ、休業等を行うこと。
       ただし、要請期間中休業できなかった日があった場合で、その理由がやむを得ないと認められる場合には支給の対象となることがあります。
   なお、飲食店等の食事提供施設については、要請に応じて朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮する(酒類の提供は夜7時までとする)場合又は終日休業する場合は支給の対象となります(通常の営業時間が朝5時から夜8時の枠内の場合は対象外)。

(4) 申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
    ① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
             (以下「暴力団」という。)
       ② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」とい
             う。)
       ③ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他知事が認めるもの

<支給額>

1事業者あたり30万円

<申請手続き>

受付期間  令和2年5月中旬~6月下旬予定

給付開始時期  令和2年5月下旬予定

提出書類(予定)

  • 申請書(書式は後日、本ホームページに掲載予定)
  • 誓約書(書式は後日、本ホームページに掲載予定)
  • 営業活動を行っていることが分かる書類(直近の確定申告書等)
  • 休業をしたことが分かる書類(要請の期間中に休業や時間短縮営業したことが分かる張り紙やホームページ等でのお知らせの写し等)
  • 振込口座が確認できる書類(通帳の写し等)
  • 個人事業主の場合は本人確認書類(運転免許証の写し等)
  • その他県が必要と認める書類
    ※必要に応じて、後日追加で書類の提出をお願いする場合があります。

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_kyouryokukin/

pdf 【協力金関係】よくあるお問い合わせ(令和2年4月30日更新).pdf (0.11MB)

<お問合せ>

 

長崎県総合相談窓口

  • 電話番号:095-895-2150、2650、2651
  • 受付時間:9時から17時45分まで(土日、祝日も実施)

 

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