商工会からのお知らせ
【新型コロナウイルス】長崎県の休業要請協力金について(概要)
長崎県から休業要請協力金の概要が公表されましたのでお知らせします。
<対象事業者>
長崎県の要請に応じて、休業や営業時間の短縮に御協力いただいた中小企業・個人事業主(以下、「事業者」という)。
<申請要件>
次の全てを満たす方
(1) 長崎県内で対象施設を運営する事業者であること。
(2) 休業要請の日(令和2年4月24日)以前から、対象施設を運営していること。
(3) 令和2年4月25日から同年5月6日の全ての期間において、長崎県の要請に応じ、休業等を行うこと。
ただし、要請期間中休業できなかった日があった場合で、その理由がやむを得ないと認められる場合には支給の対象となることがあります。
なお、飲食店等の食事提供施設については、要請に応じて朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮する(酒類の提供は夜7時までとする)場合又は終日休業する場合は支給の対象となります(通常の営業時間が朝5時から夜8時の枠内の場合は対象外)。
(4) 申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
(以下「暴力団」という。)
② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」とい
う。)
③ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他知事が認めるもの
<支給額>
1事業者あたり30万円
<申請手続き>
受付期間 令和2年5月中旬~6月下旬予定
給付開始時期 令和2年5月下旬予定
提出書類(予定)
- 申請書(書式は後日、本ホームページに掲載予定)
- 誓約書(書式は後日、本ホームページに掲載予定)
- 営業活動を行っていることが分かる書類(直近の確定申告書等)
- 休業をしたことが分かる書類(要請の期間中に休業や時間短縮営業したことが分かる張り紙やホームページ等でのお知らせの写し等)
- 振込口座が確認できる書類(通帳の写し等)
- 個人事業主の場合は本人確認書類(運転免許証の写し等)
- その他県が必要と認める書類
※必要に応じて、後日追加で書類の提出をお願いする場合があります。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_kyouryokukin/
【協力金関係】よくあるお問い合わせ(令和2年4月30日更新).pdf (0.11MB)
<お問合せ>
長崎県総合相談窓口
- 電話番号:095-895-2150、2650、2651
- 受付時間:9時から17時45分まで(土日、祝日も実施)