商工会からのお知らせ
2024 / 12 / 16 11:00
要確認!再商品化(リサイクル)の義務の該当者~容器包装リサイクル法~

「容器」「包装」を使って商品販売や「容器」を作っている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります。(小規模事業者は該当しません)
主な内容は、使用量に伴いリサイクルをするための金額納付です。該当者でありながら再商品化義務を履行していない場合「平成12年4月」までさかのぼって申し込みや罰則等がある可能性があります。HP、判断チャートまたは公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにてご確認ください。
HP https://www.jcpra.or.jp/specified/chart/tabid/127/index.php
TEL 03-5251-4870