西海市商工会 ~ むすぶ絆、ひらく未来 ~

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商工会からのお知らせ

2024 / 12 / 16  11:00

要確認!再商品化(リサイクル)の義務の該当者~容器包装リサイクル法~

【要確認!再商品化(リサイクル)の義務の該当者~容器包装リサイクル法~】

「容器」「包装」を使って商品販売や「容器」を作っている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります。(小規模事業者は該当しません)

 主な内容は、使用量に伴いリサイクルをするための金額納付です。該当者でありながら再商品化義務を履行していない場合「平成12年4月」までさかのぼって申し込みや罰則等がある可能性があります。HP、判断チャートまたは公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにてご確認ください。
HP  https://www.jcpra.or.jp/specified/chart/tabid/127/index.php
TEL  03-5251-4870

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2025.03.28 Friday
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