商工会からのお知らせ
高機能換気設備等導入支援事業費補助金について
愛知県では、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減するとともに、温室効果ガス排出量の削減を促進するため、
県内の工場、事務所、店舗等の産業・業務用施設に対して、高機能換気設備等の導入支援を新たに開始します。
1 補助対象者
県内の大企業、中小企業等の事業者(個人事業主含む。)
2 補助対象設備
(1)高機能換気設備(必須)
(2)(1)と同時に導入する高効率空調・照明設備等(任意)※
※ただし、導入前の施設全体と比べて、CO2排出量の削減が必要
3 予算額、補助率及び補助限度額
(1)予算額 8,750万円
(2)補助率 ア 大企業:1/2
イ 中小企業等の事業者(個人事業主含む。):2/3
(3)補助限度額 一事業者あたり1,000万円以内
4 受付期間 2020年11月2日(月)から2021年2月26日(金)まで(先着順)
※完備された書類が受付窓口(県業務委託先)に提出された日が「受付日」となります。
(不足があった場合は、書類が全て提出された日が「受付日」となります。)
5 提出方法 郵送
6 申込み先 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目12番3号 ADビル
株式会社東海アドエージェンシー 内「高機能換気設備等導入補助金受付窓口」
7 問合せ
(1)提出書類及び補助対象設備に関すること
株式会社東海アドエージェンシー 内「高機能換気設備等導入補助金受付窓口」
電話:052-263-3361 電話対応時間:平日午前9時から正午、午後1時から午後5時
(2)その他補助制度に関すること
愛知県 環境局 地球温暖化対策課 温暖化対策グループ
電話:052-954-6242 FAX:052-955-2029
電子メール:ondanka@pref.aichi.lg.jp
〇 詳細URL 補助制度の詳細(補助要綱・申請様式等)については、下記ページを参照
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/147944.html
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における国税納付の特例措置について
標記の件について、既に特例措置を受けられた方については、猶予期限までに納付していく必要がありますが、期限までに納付が困難な場合は他の猶予制度を適用できる場合もありますので早めに津島税務署(TEL:0567-26-2161)へご相談ください。 制度の詳細につきましては、別添資料をご確認ください。
納税が困難な方には猶予制度があります.pdf (0.56MB)
納税の猶予をご利用ください.pdf (0.53MB)
Go To Eatキャンペーンあいち 加盟店募集について
Go To Eatキャンペーンあいちの加盟店募集が開始されました。
【加盟店登録資格】
愛知県に店舗を有する以下の条件を満たす飲食店
①日本標準産業分類「76飲食店」に分類されている飲食店であり、かつ、食品衛生法第52条第1項の許可を得ている飲食店であり、その場で飲食させる事業であること
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4講に規定される「接待飲食等営業」を営む飲食店ではないこと。
③「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(改正)に基づく外食業の事業継続のためのガイドライン」に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に取り組み、店頭で掲示すること。
【加盟店登録申請期間】
2020年9月16日(水)10:00 ~ 2021年1月31日(日)<予定>
詳細はGoToEatキャンペーンあいちの公式ホームページか、添付ファイル『【チラシ】GoToEatキャンペーンあいち加盟店募集!』をご覧ください。
【チラシ】GoToEatキャンペーンあいち加盟店募集!.pdf (0.5MB)
個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です(所得税及び復興特別所得税の申告が必要でない方も対象)。
詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧いただくか、津島税務署(個人課税部門)(電話:0567-26-2161)にお問い合わせください
【国税庁HP>税の情報・手続・用紙>税について調べる>確定申告>個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存】
令和2年度最低賃金額の改定について
愛知県最低賃金は、令和2年10月1日から時間額927円に改定されました。
(現行 時間額926円から1円引上げ)
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上(時間額927円以上)の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額927円と比較します。
詳細は添付ファイル『令和2年度最低賃金額の改定について』をご覧ください。
令和2年度最低賃金額の改定について.pdf (1.22MB)