商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における国税の納税緩和措置等に関して
令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」が成立・施行され、各種の納税緩和措置等が講じられることとなりました。
つきましては、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、別添資料のとおり納税緩和措置等を実施することとなりましたのでご確認くださいますようお願いします。
【別添資料】
・資料1『新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続きで期限延長が可能です(法人・個人全ての方が対象)』
・資料2『新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」(無担保・延滞税なし)』
・資料3『新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください』
・資料4『新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ 欠損金の繰戻し還付制度を利用できる法人の範囲が拡大されました』
・資料5『新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ テレワーク等のための設備投資が中小企業経営強化税制の対象になりました』
・資料6『新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ 消費税の課税制度の変更に係る特例について』
・資料7『新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ 消費賃貸契約書に係る印紙税の非課税措置について』
・資料8『青色申告をはじめませんか』
(参考)国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
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民間金融機関における実質無利子・無担保融資の開始について
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、中小企業者への資金繰り支援を強化するため、愛知県では、5月1日より県融資制度「愛知県新型コロナウイルス感染症対応資金」として、民間金融機関における実質無利子・無担保融資を開始しています。
また、上記制度の開始に伴い、市町村では融資を受けるために必要なセーフティネット保証・危機関連保証の認定に関する運用を緩和します。
詳細は【別添資料】及び【参考URL】をご確認ください。
【別添資料】
【参考URL】
『「愛知県新型コロナウイルス感染症対応資金」の取扱を開始します』(愛知県)
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/taioshikin.html
『民間金融機関において実質無利子・無担保融資を開始します』(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008.html
愛知労働局からのお願い(36協定、就業規則届等)
日頃より、労働基準行政の推進に格別の御支援とご協力を賜っておりますことに、厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症については、その拡大範囲が全国に及び、爆発的な感染の拡大を防ぐために、人との接触の機会を減らすことが求められ、可能な限りの外出自粛等が求められております。
つきましては、36協定、就業規則届等については、電子申請や郵送をご活用いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、電子申請に係る手続きについては下記のURLをご活用願います。
【リーフレットURL】
「新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、労働基準監督署への届出や申請は、電子申請を利用しましょう!」
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/000641093.pdf
新型コロナウイルス感染症対策『持続化給付金』の申請受付開始について
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし 、 再起の糧と していただくため 、事業全般に広く使える給付金を支給します 。
【給付対象の主な要件】
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019 年以前から事業による事業収入( 売上) を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
①資本金 の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者。
※2019年に創業した方や売上が 一定期間に偏在 している方などには特例があります 。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※詳細は、 申請要領等をご確認下さい。
【給付額】
中小企業等は200万円、個人事業者等は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
◆売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
【持続化給付金 公式サイト】
●持続化給付金とは
●申請・受取について
●申請サポート会場
●よくあるご質問
●お問い合わせ・相談窓口