商工会からのお知らせ

2023 / 04 / 24  13:00
2023 / 04 / 24  09:00

令和5年度「小規模事業者経営革新支援事業費補助金(経営革新支援補助金)」の募集を開始します

愛知県知事から「経営革新計画」の承認を受けた小規模事業者に対して、同計画に基づき実施する新商品・新技術開発及び販路開拓に要する経費の一部支援(支援補助金の支給)及び同計画に基づく事業を着実に履行するための経営面等に係る伴走支援(専門家及び商工会・商工会議所の支援)を行います。

(※)本補助金における小規模事業者の定義は、次のとおりです。
*商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数5人以下
*サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数20人以下
*製造業その他:常時使用する従業員の数20人以下

申請書を作成・提出する際及び採択後の補助対象期間における伴走支援を受ける際において、事業を営んでいる地域の商工会議所又は商工会とともに専門家による経営面などの支援を受けながら、経営革新計画の目標達成に向けて補助事業に取り組みます。

1 補助対象事業
中小企業等経営強化法に基づき、愛知県知事の承認を受けた経営革新計画に従って、当該年度に実施される事業

2 受付開始
令和5年4月24日(月)

3 受付締切
令和5年6月15日(木)【郵送のみ受付・締切日当日消印有効】

4 申請書類の提出先・問合せ先
愛知県商工会連合会 経営革新支援補助金事務局
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目4番38号 愛知県産業労働センター16階
電話番号:052-562-0041(午前9時~正午、午後1時~午後5時 土日祝日除く)
メール:kakushin@aichipfsci.jp

5 支援補助金について
(1)補助金上限額  100万円
(2)補助率     3分の2

6 伴走支援について
採択後、補助事業者が計画どおり補助事業を推進され、それぞれ設定された目標指標を達成していただくため、補助期間中、専門家を4回無料で派遣し、経営課題解決策の提案及び検証を行います(地域の商工会及び商工会議所職員が同行します。)。

7 申請について
申請にあたっては、公募要領をご覧いただき、必要書類に不備が無いよう作成・用意し上記提出先の補助金事務局あて郵送にて提出してください。
(1)経営革新支援補助金公募要領
(2ー1)経営革新支援補助金申請書(様式 個人用)
(2ー2)経営革新支援補助金申請書(様式 法人用)
(3)経営革新支援補助金申請書(記入例)
(4)経営革新支援補助金のご案内のチラシ
(5)経営革新支援補助金の公募説明会のチラシ
※(2-1)(2-2)【様式1-4】については、商工会に作成を依頼してください。
2023 / 04 / 18  14:00

【愛知県からのお知らせ】「ニューあいちスタンダード」宣言店の開始について

愛知県より、令和5年5月8日(月)から「ニューあいちスタンダード」が始まるとお知らせがありました。
「あいスタ認証店」に登録されている飲食店については、 新たな移行登録手続きは不要です。なお、「ニューあいちスタンダード」宣言店への移行を希望されない場合は、あいスタ認証コールセンターへ移行を希望しない旨の連絡をお願いします。
「あいスタ認証店」に未登録の飲食店で新たに「ニューあいちスタンダード」宣言店に登録希望の場合は、【あいち電子申請・届出システム】(専用サイト5月8日(月)に開設)からお申し込みください。

 

「ニューあいちスタンダード」宣言店について
【宣言店の概要】
1.実施時期    2023年5月8日(月)~(当面の間)
2.対 象    飲食店
3.取組項目等    5項目に取り組むことを自ら宣言(確認)
4.確認方法    自己確認(第三者認証ではないため県の調査員が訪問して確認することはありません)
5.Web掲載    なし
6.ステッカー等    登録店が自ら出力・印刷・掲示
7.登録内容    店名・住所・電話番号・メールアドレス等

 

【飲食店自らが宣言する取組5項目】
1.窓開けなどの自然換気や機械換気により効果的な換気をします
2.手洗い等の手指衛生など従業員の衛生管理をします
3.発熱等体調不良の場合は出勤させないなど従業員の体調管理をします
4.発熱等体調不良の方へ入店を控えるよう貼り紙などで呼びかけます
5.流行期には三密回避など愛知県から更なる感染対策の呼びかけ等があった場合は適切に対応します

 

【『あいスタ』宣言店のメリット】
1.5類感染症移行後も、飲食店自らが感染防止対策を継続して実施していることを、ステッカーを掲示し、利用者にアナウンスすることにより、安全・安心な店舗であることをアピールできます!
2.国から提供される感染防止対策に係る最新の情報等をご登録されている電子メールアドレスに直接提供させていただくことにより、迅速に、感染状況に応じた対策を行っていただくことができます!
3.「いいじゃん、あいち旅キャンペーン」の地域クーポン店として登録できます!(キャンペーン対象期間:6月30日まで)

 

あいスタ認証店の皆様
『あいスタ』認証店にご登録いただいている飲食店の皆さまは、『あいスタ』宣言店への移行において、新たな登録手続きは不要です。
なお、『あいスタ』宣言店への移行を希望されない場合は、あいスタ認証コールセンターへ[移行を希望しない]旨をお知らせください。
【あいスタ認証コールセンター】
TEL 052-977-3655(10:00~17:00 土日祝含む)

 

【『あいスタ』宣言店ステッカーの入手方法等】
1.あいスタ認証マイページからダウンロード
あいスタ認証マイページにログインしていただき、ステッカーをダウンロードしてください。
2.ステッカーの印刷・掲示
ダウンロードしたステッカーを印刷していただき、5月8日(月)以降に貼り替えてください。
※ 「ダウンロードができない」、「印刷ができない」など、お困りの際はあいスタ認証コールセンターにご相談ください

 

新たに「あいスタ宣言店」に登録希望の飲食店の皆様
新たに『あいスタ』宣言店にご登録を希望される飲食店の皆さまは、次のとおりお申し込みください。
1.申込み開始日
   2023年5月8日(月)
2.申込み方法
   感染防止対策として取り組む5項目を自己認証(セルフチェック)を行い、【あいち電子申請・届出システム】から、届出者、施設名称等を入力し、お申込みください。※専用サイトは5月8日(月)に開設します
(専用サイト:https://www.pref.aichi.jp/soshiki/bosai/newaichistandard.html)
3.新ステッカーの取得方法
   申込み手続き完了後、「申込完了通知メール」が届きます。その後、「受理通知メール」及び「予約処理通知メール」が届きますので、「予約処理通知メール」から、『あいスタ』宣言店ステッカーの電子データのダウンロードに進み、ダウンロードしてください。

【登録情報の取扱い】
『あいスタ』宣言店は、「いいじゃん、あいち旅キャンペーン」の地域クーポン店の対象となりますので、登録店の情報を「いいじゃん、あいち旅キャンペーン事務局」に提供し、給付内容の確認及び審査業務に利用させていただきますのでご承知おきください。
2023 / 04 / 13  14:00

【厚生労働省からのお知らせ】令和5年度働き方改革推進支援助成金について

厚生労働省より「令和5年度働き方改革推進支援助成金」についてお知らせがありました。「働き方改革推進支援助成金」については以下のとおりです。

1 働き方改革推進支援助成金の目的
生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

2 助成金の内容

3 交付申請締切
令和5年11月30日(木)(※予算を消化した場合はその時点で終了となります。)

4 働き方改革推進支援助成金の今回の変更点
(1) 適用猶予業種等対応コースを新設。対象は、建設業、運送業、病院等です。
(2) 労働時間短縮・年休促進支援コースは、成果目標の助成上限額の変更が行われるとともに、成果目標についても時間単位の年次有給休暇制度を導入に加え、特別休暇を新たに導入することが必要となります。なお、賃金引上げ達成時の加算については、引き続き維持されます。
2023 / 04 / 10  09:00

【愛知労働局からのお知らせ】障がい者の雇用の促進等に関する法律施行令等の改正に伴う障がい者雇用率の引上げ等について

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等について、障害者雇用率の引上げや除外率の引下げ等を内容とする改正を行ったところであり、雇用率については令和6年4月1日から、除外率については令和7年4月1日から施行されると愛知労働局からお知らせがありました。内容については以下のとおりです。

1 改正政令のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令改正関係
(1) 障害者雇用率等
① 障害者雇用率を、国及び地方公共団体にあっては3.0%に、都道府県等の教育委員会にあっては2.9%に、一般事業主にあっては2.7%に、独立行政法人を含む一定の特殊法人(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号。以下「令」という。)別表第二に掲げる法人をいう。以下同じ。)にあっては3.0%に改めるものとすること。(令第2条、第9条及び第10条の2第2項関係:令和6年4月1日施行)
② 単位調整額を、2万9千円に改めるものとすること。(令第15条関係:令和5年4月1日施行)
③ 基準雇用率を、2.7%に改めるものとすること。(令第 18 条関係:令和6年4月1日施行)
④ 除外率設定機関に係る除外率について、一律10ポイントの引下げを行うものとすること。(令別表第4関係:令和7年4月1日施行)
(2) 経過措置
令和8年6月30日までは、障害者雇用率を、国及び地方公共団体にあっては2.8%に、都道府県等の教育委員会にあっては2.7%に、一般事業主にあっては2.5%に、一定の特殊法人にあっては2.8%にするとともに、基準雇用率を2.5%にすること。(改正政令附則第3条第1項関係)

2 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則改正関係
(1) 障害者雇用率等
① 雇用率の引上げに伴う障害者の雇用状況の報告義務の対象となる事業主の範囲の見直し障害者の雇用状況の報告義務の対象となる一般事業主の範囲を、その雇用する労働者の数が常時43.5人以上から37.5人以上(一定の特殊法人にあっては38.5人以上から33.5人以上)である事業主に改めるものとすること。(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号。以下「則」という。)第7条関係:令和6年4月1日施行)
② 除外率設定業種に係る除外率の引下げ除外率設定業種に設定されている除外率について、一律10ポイントの引下げを行うものとすること。(則別表第4関係:令和7年4月1日施行)
(2) 経過措置
障害者の雇用状況の報告義務の対象となる一般事業主の範囲を、令和8年6月30日までは、40人以上(一定の特殊法人にあっては36人)である事業主とすること。(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第2条関係)
なお、これに伴い、愛知労働局では、リーフレット(別添)の愛知労働局ホームページへの掲載ttps://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/koyouritsu_taisaku.html、ハローワーク等の窓口での配付などにより周知を図ることとしています。

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2024.04.28 Sunday
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