商工会からのお知らせ

2021 / 12 / 01  10:00

「パワーハラスメント防止措置」の中小企業への義務化について

愛知労働局からお知らせです。
令和4年4月1日より中小企業にも労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が義務化されます。セクシャルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします。
職場のパワーハラスメントやセクシャルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権にかかわる許されない行為です。
また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じ貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
事業主の方は、これまで職場におけるセクシャルハラスメント等の防止措置を講じてきた経験を活かしつつ、パワーハラスメント防止対策についても必要な措置を講じてください。
また、働く人自身も、上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中でかかわる人たちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。

職場におけるパワーハラスメント防止措置に関する詳しい情報・お問合わせ
●愛知労働局 雇用環境・均等部 指導課 電話番号:052-857-0312

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2024.04.27 Saturday
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