商工会からのお知らせ
2020 / 10 / 15 10:00
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における国税納付の特例措置について
標記の件について、既に特例措置を受けられた方については、猶予期限までに納付していく必要がありますが、期限までに納付が困難な場合は他の猶予制度を適用できる場合もありますので早めに津島税務署(TEL:0567-26-2161)へご相談ください。 制度の詳細につきましては、別添資料をご確認ください。
納税が困難な方には猶予制度があります.pdf (0.56MB)
納税の猶予をご利用ください.pdf (0.53MB)