商工会からのお知らせ
日本政策金融公庫『国の教育ローン』について
日本政策金融公庫では「家庭の経済的負担の軽減」などを目的に、昭和54年から40年以上「国の教育ローン」を取り扱い、多くの方々の就学を支援しております。
詳細については日本政策金融公庫『教育一般貸付(国の教育ローン)』をご確認ください。
・融資限度額
・金利
・返済
元利均等返済
・融資の対象となる学校
・融資資金の使いみち
飛島村共通商品券発売のご案内(完売しました)
※今年分は好評につき完売しました
商工会では新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けている地域経済の回復を図るとともに、売上が減少した地元商店や地元飲食店への支援のため、村の協力を得て、『飛島村共通商品券』を発売します。 毎年好評につき早々に完売しますので、お早めにお買い求めください。
販売額 1冊5,000円(お一人様1日につき4冊20,000円までお買い求めいただけます)
額面 1冊6,000円
※5,000円支払うと6,000円分使える商品券が買えます。20%もお得なプレミアム特典!
有効期限 令和4年2月28日(月)
販売冊数 4,000冊
販売日時 9月1日(水) 午前8時30分~午後5時
※残数がある場合は9月2日(木)以降も販売いたします。売り切れ次第終了となります。
販売場所 飛島村産業会館
熱中症対策、感染症対策をしたうえでお越しくださいますようお願いいたします。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)等について
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) ページでは、令和2年4月1日から令和3年6月30日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。
通常時の雇用調整助成金についての情報は、雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。
また、合わせて別添『【リーフレット】新型コロナウイルスの影響を受ける事業主の方へ』もご確認ください。
【リーフレット】新型コロナウイルスの影響を受ける事業主の方へ.pdf (1.01MB)
インボイス制度の登録申請書受付開始について
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。
【インボイスとは】
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
【「インボイス制度」とは】
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
【導入までのスケジュール】
令和3年10月1日
『登録申請書の受付開始』
↓
令和5年3月31日
『令和5年10月1日から登録を受ける場合の登録申請最終日』
↓
令和5年10月1日
『インボイス制度の導入』
【チラシ】インボイス制度登録申請書受付開始!.pdf (0.66MB)
【案内】インボイス制度導入に当たっての事前準備について.pdf (0.75MB)
【冊子】インボイス制度の理解のために.pdf (2.59MB)
※詳細については国税庁の『インボイス制度特設サイト(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm)』をご覧ください。
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の申請開始について
下記のとおり募集が開始しましたのでご活用ください。
記
●対象者
小規模事業者
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数20人以下
製造業その他:常時使用する従業員の数20人以下
●補助上限:100万円
●補助率:3/4
●感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です
(緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ)
※緊急事態宣言再発令による特別措置の適用対象者 緊急事態宣言の再発令によって2021年1月~3月のいずれかの月の事業収入が、対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者
●2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能
●公募スケジュール
第1回受付締切:2021年 5月12日(水)
第2回受付締切:2021年 7月 7日(水)
第3回受付締切:2021年 9月 8日(水)
第4回受付締切:2021年11月10日(水)
第5回受付締切:2022年 1月12日(水)
第6回受付締切:2022年 3月 9日(水)
●受付方法
申請は、電子申請システム(jGrants)でのみ受付
(jGrantsのホームページ:https://www.jgrants-portal.go.jp/)
詳細及び実施要領については公式ホームページ(https://www.jizokuka-post-corona.jp/index.html)をご確認ください。