商工会からのお知らせ

2021 / 04 / 28  15:00

インボイス制度の登録申請書受付開始について

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。

 

【インボイスとは】
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

 

【「インボイス制度」とは】
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

 

【導入までのスケジュール】
令和3年10月1日
『登録申請書の受付開始』
   ↓
令和5年3月31日
『令和5年10月1日から登録を受ける場合の登録申請最終日』
   ↓
令和5年10月1日
『インボイス制度の導入』

 

pdf 【チラシ】インボイス制度登録申請書受付開始!.pdf (0.66MB)

pdf 【案内】インボイス制度導入に当たっての事前準備について.pdf (0.75MB)

pdf 【冊子】インボイス制度の理解のために.pdf (2.59MB)

 

※詳細については国税庁の『インボイス制度特設サイト(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm)』をご覧ください。

2024.05.09 Thursday
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