商工会からのお知らせ

2021 / 12 / 01  10:00

「パワーハラスメント防止措置」の中小企業への義務化について

愛知労働局からお知らせです。
令和4年4月1日より中小企業にも労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が義務化されます。セクシャルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします。
職場のパワーハラスメントやセクシャルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権にかかわる許されない行為です。
また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じ貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
事業主の方は、これまで職場におけるセクシャルハラスメント等の防止措置を講じてきた経験を活かしつつ、パワーハラスメント防止対策についても必要な措置を講じてください。
また、働く人自身も、上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中でかかわる人たちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。

職場におけるパワーハラスメント防止措置に関する詳しい情報・お問合わせ
●愛知労働局 雇用環境・均等部 指導課 電話番号:052-857-0312

2021 / 11 / 25  09:00

愛知県特定最低賃金(3業種)の改定について(令和3年12月16日発効)

特定最低賃金は、都道府県ごとに特定の産業について設定されています。
愛知県では、12月16日から3業種の特定最低賃金額が改定されます。
(参考:愛知県最低賃金は10月1日より時間額955円です。)

愛知県の最低賃金について:愛知労働局
【チラシ】愛知県の最低賃金(令和3年発効)も合わせてご確認ください。

問い合わせ先:津島労働基準監督署(電話:0567-26-4155)

 

発効日 令和3年12月16日

特定最低賃金名 最低賃金額(1時間)
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 996円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 968円
輸送用機械器具製造業 976円
2021 / 09 / 07  10:00

雇用関係各種助成金について

「雇用調整助成金」と「産業雇用安定助成金」につきまして、7月28日と8月1日にそれぞれ改正、さらに8月6日に最低賃金引き上げを踏まえた雇用維持への支援の特例を設ける改正がありました。
これまでは、新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用維持を図るため「雇用調整助成金」に通常時の水準以上の特例措置の設定、支援の延長や休業を前提としない雇用維持(在籍型出向)を図る企業を支援する「産業雇用安定助成金」の創設など、雇用維持支援の充実が図られてきましたが、今般、支援の延長・要件緩和等とともに最低賃金引き上げを踏まえた雇用維持への支援が行われることとなりました。
また、就職氷河期世代への正社員就職支援について、ハローワーク等からの紹介により採用となった場合に該当となる「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」や「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」につきましてもご確認ください。


1 雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
【改正ポイント】
①新型コロナウイルス感染症に係る特例期間及び緊急対応期間を令和3年9月30日までに延長
②雇用保険基本手当の見直しに伴う助成額算定上限額の変更
③最低賃金を引き上げた中小企業における要件緩和


2 産業雇用安定助成金

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
【改正ポイント】
①独立性が認められない事業主間(グループ内企業間)の出向の一部要件緩和


3 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)

この助成金は、いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したことなどにより十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就業が困難な方を支援し、その就職を促進するため、対象者 を正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して支給されるものです。


4 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3か月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。


【問合せ先】
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金
担当:職業対策課あいち雇用助成室
雇用助成第三係(電話:052-219-5518)

特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金
担当:職業対策課あいち雇用助成室
雇用助成第二係(電話:052-219-5519)

就職氷河期世代への正社員就職支援全般
担当:職業安定課職業紹介係(電話:052-219-5505)

2021 / 09 / 03  09:30

最低賃金引上げに向けた施策等(「愛知県の最低賃金(令和3年10月1日から)」「業務改善助成金」「雇用調整助成金」)について

「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月18日閣議決定)において、「感染症の影響を受けて厳しい業況の企業に配慮しつつ、雇用維持との両立を図りながら賃上げしやすい環境を整備するため、生産性向上等に取り組む中小企業への支援強化、下請取引の適正化、金融支援等に一層取り組みつつ、最低賃金について、(中略)より早期に全国加重平均1,000円とすることを目指し、本年の引上げに取り組む。」ことが示され、令和3年7月16日中央最低賃金審議会答申において示された目安額28円を踏まえた愛知地方最低賃金審議会における審議の結果、愛知県最低賃金額について、本年10月1日より28円引き上げの時間額955円に改定されることとなりました。
政府においては、中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備に向けてより一層の取組みを行うことこととし、特に、事業場内の最低賃金引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金について、特例的な要件緩和・拡充を行いました。
また、雇用調整助成金についても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取り組みの継続を図っていただく観点から、業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間当たり賃金を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10月から12月までの三か月間、休業規模要件を問わずに支給する特例を設けました(雇用保険被保険者、被保険者以外ともに、緊急雇用安定助成金で対応)。

 

【愛知県最低賃金について】

時間額:955円(改定後) 改定前から+28円
①愛知県最低賃金は、愛知県下の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
②使用者は適用される最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
③最低賃金の対象となる賃金は通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
④賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して愛知県最低賃金額と比較します。
⑤最低賃金の減額の特例許可を受けている労働者がいる場合には支払っている賃金額を改正する必要があります。


詳細については、『【チラシ】愛知県最低賃金(令和3年10月1日から)』 または『愛知県の最低賃金(愛知労働局)』をご覧ください。

 

【業務改善助成金について】
『業務改善助成金』は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
事業場最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング等の導入)などを行った場合に、その費用の一部を助成します。

詳細については、『【チラシ】「業務改善助成金」のご案内(令和3年度愛知県版)』または『業務改善助成金について(厚生労働省)』をご覧ください。

 

【雇用調整助成金等について】
業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの三か月間の休業については、休業規模要件(1/40以上)を問わず支給します。
以下の①及び②び条件を満たす場合は、小規模の休業(1/40未満)も対象。

①令和3年10月から三か月間の休業について、業況特例又は地域特例の対象となる中小企業(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合に限る。)であること。
②事業場内最低賃金(当該事業場における雇入れ3月を経過した労働者の事業場内で最も低い時間当たりの賃金額。地域別最低賃金との差が30円未満である場合に限る。)を、令和3年7月16日以降、同年12月までの間に、30円以上引き上げること。
※令和3年度地域別最低賃金の発行日以降に賃金を引き上げる場合には、発行後の地域別最低賃金から30円以上引き上げる必要があります。
※同一都道府県内に地域別最低賃金との差が30円未満である事業場が複数ある事業主は、最も低い事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、他の事業場もこの水準以上に引き上げる必要があります。
※就業規則その他これに準ずるものにより、当該引き上げ後の賃金額を事業場内で使用する労働者の下限賃金額とすることを定める必要があります。
※当該引き上げ実施日以降の休業について要件緩和が利用できます。

詳細については、『【チラシ】最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について』または、『雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)(厚生労働省) 』をご覧ください。

2021 / 08 / 24  14:00

中小企業等経営強化法の改正及び経営力向上計画の電子申請について

この度、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が令和3年8月2日に施行されるとともに、令和3年度の税制改正に伴い、経営力向上計画の認定手続きの柔軟化を行うこととなりました。
また、令和4年4月より経営力向上計画の申請(経済産業省宛のみに限る)について完全電子化をする予定です。


①「中小企業等経営強化法」の改正について

施行日:令和3年8月2日(月)
主な改正事項:ⅰ)経営力向上計画・経営革新計画の支援対象者を中小企業者から特定事業者に変更(資本金基準の撤廃・従業員数を引き上げ)
ⅱ)M&Aに関する新しい税制の創設(設備投資減税・中小企業事業再編損失準備金)
※また、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の改正に伴い、経営力向上計画の申請様式が変更されます。
(令和3年8月1日以前の申請書様式(旧様式)にて認定を受けた後、変更申請する場合は、旧様式でも申請することが可能です。)
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」については、以下をご参照ください。
https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210730001/20210730001.html


②経営力向上計画の電子申請について

・令和2年4月より経営力向上計画申請プラットフォームにて、経営力向上計画の電子申請対応(※)を実施しています。
※ 電子申請は、現在、経済産業局/部や一部省庁(国土交通省、農林水産省、厚生労働省、環境省及び文部科学省)宛てに限られております。
電子申請できない場合でも、「経営力向上計画申請プラットフォーム」を利用して申請書を作成し、打ち出したものを郵送で申請することは原則可能です。また、申請書の内容がプラットフォームに保存されるため、変更申請をする際に活用できます。
・電子申請をしていただくと、紙での申請より以下の点でメリットがあります。
【電子申請のメリット】
●申請書作成にあたり、記入項目のエラーチェックや自動計算等のサポート機能を活用することが可能です。
●申請書の郵送費用が不要になります。
●審査の進捗状況が確認できます。
◎以下は経済産業局/部宛てのみに提出する電子申請の場合のメリット
●標準処理期間が短縮されます。
●認定書は郵送されず、システムからダウンロード可能です(認定書用の返送用封筒及び切手代不要)。
・経済産業局/部宛てのみの申請については、令和4年(2022 年)4月より完全電子化に移行予定となります。
・電子申請の周知を目的に、動画にて申請手続きを紹介しています。
○「経営力向上計画を電子申請する方法・手順の紹介」動画
https://www.youtube.com/watch?v=giOXt7d9iz8
○経営力向上計画申請プラットフォーム
https://www.keieiryoku.go.jp/


③経営力向上計画の認定手続きの柔軟化について

・申請時に強化税制対象設備に係る証明書(工業会証明書等)を添付せずに、経営力向上計画を申請が可能となります。
ただし、計画の審査には必要な資料となりますので、速やかにご提出ください。
・そのほかの期限等については、中小企業庁のホームページに掲載されている「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」をご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

2024.05.03 Friday
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