商工会からのお知らせ

2021 / 09 / 07  10:00

雇用関係各種助成金について

「雇用調整助成金」と「産業雇用安定助成金」につきまして、7月28日と8月1日にそれぞれ改正、さらに8月6日に最低賃金引き上げを踏まえた雇用維持への支援の特例を設ける改正がありました。
これまでは、新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用維持を図るため「雇用調整助成金」に通常時の水準以上の特例措置の設定、支援の延長や休業を前提としない雇用維持(在籍型出向)を図る企業を支援する「産業雇用安定助成金」の創設など、雇用維持支援の充実が図られてきましたが、今般、支援の延長・要件緩和等とともに最低賃金引き上げを踏まえた雇用維持への支援が行われることとなりました。
また、就職氷河期世代への正社員就職支援について、ハローワーク等からの紹介により採用となった場合に該当となる「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」や「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」につきましてもご確認ください。


1 雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
【改正ポイント】
①新型コロナウイルス感染症に係る特例期間及び緊急対応期間を令和3年9月30日までに延長
②雇用保険基本手当の見直しに伴う助成額算定上限額の変更
③最低賃金を引き上げた中小企業における要件緩和


2 産業雇用安定助成金

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
【改正ポイント】
①独立性が認められない事業主間(グループ内企業間)の出向の一部要件緩和


3 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)

この助成金は、いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したことなどにより十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就業が困難な方を支援し、その就職を促進するため、対象者 を正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して支給されるものです。


4 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3か月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。


【問合せ先】
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金
担当:職業対策課あいち雇用助成室
雇用助成第三係(電話:052-219-5518)

特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金
担当:職業対策課あいち雇用助成室
雇用助成第二係(電話:052-219-5519)

就職氷河期世代への正社員就職支援全般
担当:職業安定課職業紹介係(電話:052-219-5505)

2024.04.19 Friday
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