商工会からのお知らせ

2020 / 05 / 14  10:28

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における国税の納税緩和措置等に関して

 令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」が成立・施行され、各種の納税緩和措置等が講じられることとなりました。
 つきましては、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、別添資料のとおり納税緩和措置等を実施することとなりましたのでご確認くださいますようお願いします。

 

【別添資料】

・資料1『新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続きで期限延長が可能です(法人・個人全ての方が対象)』

 

・資料2『新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」(無担保・延滞税なし)』

 

・資料3『新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください』

 

・資料4『新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ 欠損金の繰戻し還付制度を利用できる法人の範囲が拡大されました』

 

・資料5『新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ テレワーク等のための設備投資が中小企業経営強化税制の対象になりました』

 

・資料6『新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ 消費税の課税制度の変更に係る特例について』

 

・資料7『新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ 消費賃貸契約書に係る印紙税の非課税措置について』

 

・資料8『青色申告をはじめませんか』

 

 

(参考)国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm

[トップページ] → [新型コロナウイルス感染症に関する対応等について] → [新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置]

 

2024.04.27 Saturday
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