商工会からのお知らせ

2020 / 09 / 15  09:00

令和2年度最低賃金額の改定について

愛知県最低賃金は、令和2年10月1日から時間額927円に改定されました。
(現行 時間額926円から1円引上げ)

県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上(時間額927円以上)の賃金を労働者に支払わなければなりません。

賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額927円と比較します。

詳細は添付ファイル『令和2年度最低賃金額の改定について』をご覧ください。

 

pdf 令和2年度最低賃金額の改定について.pdf (1.22MB)

2024.04.19 Friday
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