商工会からのお知らせ
2020 / 09 / 16 14:00
個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です(所得税及び復興特別所得税の申告が必要でない方も対象)。
詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧いただくか、津島税務署(個人課税部門)(電話:0567-26-2161)にお問い合わせください
【国税庁HP>税の情報・手続・用紙>税について調べる>確定申告>個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存】