商工会からのお知らせ
【新型コロナウイルス】長崎県新しい生活様式対応支援補助金の募集が始まります。
長崎県では、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、事業者及び関係団体の皆様は、今後の持続的な対策を見据え、業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のための取組を進めることとされていることから、本事業では、事業者の皆様が営業継続・再開に向けて導入する感染症拡大防止対策を支援します。
【対象事業者】
店舗等において消費者と接触機会が多い中小事業者等のうち、以下のすべての項目に該当する者とします。
(1)別表に記載又は同種の業種で、申請時点において事業を営む法人又は個人
(2)県内で事業を実施していること
(3)新しい生活様式ガイドライン実施宣言(別添)を記入し、店舗等に掲載していること
(4)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でない者
(5)次のいずれにも該当しない者(みなし大企業でない者)
a.発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
b.発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
c.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
【補助金額】
・補助率:10分の10以内
・補助限度額:税抜で、事業に要する経費又は10万円以内 ※千円未満切り捨て(参考:税込11万円以内)
・申請回数:1事業者につき1回限り
【対象経費】
次の(1)及び(2)を満たし、感染症拡大防止対策の取組に要する経費とします。
(1)感染症拡大を防止するために要する消耗品等購入費、備品・機械装置等購入費、資材購入費、広告宣伝費等
(2)令和2年4月1日以降に着手(契約・発注)した取組に必要な経費で、令和2年4月1日から令和2年8月14日までに
請求・支払行為が完了したもの
《取組事例》
・消毒液、非接触式体温計、マスク等の購入費 ・飛沫防止シート・パーテーションの設置費
・社会的距離(ソーシャルディスタンス)を保つための床サイン施工費
・咳エチケットをお知らせするためのポスター作成経費 など
【募集期間】
令和2年6月15日(月)から令和2年8月14日(金)まで ※事業対象期間は令和2年4月1日~8月14日まで
※詳細及び申請書様式については以下の長崎県ホームページでご確認ください。
【新型コロナウイルス】西海市産業振興資金特例利子相当支援金の運用開始について
このたび、西海市では新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業・個人事業者の負担を軽減することを目的に、西海市産業振興資金の融資を受けたものに対し、融資に係る利子相当額について、その全額を2年間市が支援する「西海市産業振興資金特例利子相当支援金制度」の運用を開始されました。
詳細は、以下のURL(西海市ホームページ)からご確認ください。
https://www.city.saikai.nagasaki.jp/kinkyu/5350.html
【新型コロナウイルス感染症】持続化補助金(コロナ対応型)が拡充されました。
国の支援策の一環として、小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)が募集されています。
小規模事業者が取り組む販路開拓等の支援のための補助金ですが、新型コロナウイルス感染症の予防対応のための取組みも対象となっています。
このたび、補助率の引き上げと、感染防止対策の取組みへの別枠補助(補助率10分の10)が実施されますのでお知らせします。
特に、飲食業および宿泊業の皆さまは、この機会に取組みされるといかがでしょうか。詳細は西海市商工会にお問合せください。
第2回募集の締切は、令和2年6月5日(金)必着です。
西海市宿泊施設魅力アップ事業補助金の募集について
西海市では宿泊客の増加を図ることを目的として、宿泊客の利便性及び快適性を向上させるため、宿泊施設の改修を行う宿泊事業者に対する補助制度「西海市宿泊施設魅力アップ事業補助金」が創設されました。
制度の概要は下記のとおりです。詳しくは以下のURLから西海市ホームページをご確認ください。
記
1.補助対象事業者
(1)市内に所在する宿泊施設を営業している者(以下、宿泊業者という)
宿泊施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定する旅館業を行う施設
(2)農林漁業体験民宿を営業している者(以下農泊業者という)
農林漁業体験民宿とは、農泊等推進組織の1号会員で長崎県農林漁業体験民宿推進方針に基づき旅館業法(昭和23年法律第138号)等関係法令の規制緩和を受け、同法第3条第1項の規定により旅館業の経営を許可された簡易宿所(交付決定の通知を受けた年度の3月31日までに許可を受ける者を含む)
2.補助対象経費及び補助額
補助対象経費及び補助額は、客室又は施設内の共用部分における改修工事で、別表第1のとおりです。
3.注意事項
(1)補助を受けた場合、最低5年以上は宿泊施設として営業を行うこと。
(2)改修工事の契約は、市内の事業者と行うこと。
(3)当該年度の3月10日までに工事を完了すること。
(4)交付決定を受けた後に、事業を開始すること。
(5)農林漁業体験民宿を新たに営業する者は、当該年度の3月31日までに営業の許可を 得ること。
(6)申請する補助対象事業において、他の制度による補助金、助成金等を受けていないこと。
(7)上記の条件を満たさない場合、補助金の全部、または一部を返還、もしくは受取ることができないことありますのでご注意ください。
4.募集について
(1)令和2年6月1日(月曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで
受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで
ただし、予算額に達した時点で、募集を終了します。
(2)審査等
事業の採択に当たっては、申請を受け付けた順番に内容を審査し、決定します。
【新型コロナウイルス】雇用調整助成金の申請書類が簡素化されました!
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、休業期間中に休業手当を支払う事業主に雇用調整助成金を支給しています。
このたび、従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主の方が申請する場合の申請書類が簡素化されましたのでお知らせします。
雇用調整助成金支給申請マニュアル~休業編~.pdf (0.53MB)
支給申請書(手書きで作成される方向け).pdf (0.16MB)
詳細は、以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

