お知らせ
企業と大学との意見・情報交換会への参加企業を募集します
米原市では、ウィズ、アフター新型コロナウイルス感染症を見据え、湖北地域企業における働き手を確保するために、地元企業と大学の就職支援担当者の意見・情報交換会を開催します。
詳しくは以下のサイトをご確認ください。
企業と大学との意見・情報交換会への参加企業を募集します/米原市 (maibara.lg.jp)
参加大学
長浜バイオ大学、滋賀文教短期大学、滋賀大学、滋賀県立大学、聖泉大学
(びわ湖東北部地域連携協議会加盟大学)
参加者がグループに分かれ参加大学を交えディスカッションを行います。
ディスカッションのテーマは
大学の就職支援担当者との関係を築くきっかけになります!
採用をお考えの事業所におかれましてはご検討いただきますようよろしくお願いいたします。
問合せ:米原市役所 まち整備部 経済振興局 農林商工課(商工労政)
電話:0749-53-5146 メールフォームによるお問合せ
「プロが教える!インスタグラム情報発信講座」の受講者募集について
全国の職人さんや地域の映像を撮影する「株式会社ニッポン手仕事図鑑」、長野県の観光情報WEBメディア「Skima信州」から講師を招き、1日限定のインスタグラム情報発信講座を開催します。
「プロが教える!インスタグラム情報発信講座」の受講者を募集します/米原市 (maibara.lg.jp)
「自分のお店や商品をインスタグラムで効果的に発信したい!」など市内事業者の方向けを中心に、初級編、中級編の2部構成で実施します。
問合せ:米原市役所本庁舎 まち整備部 経済振興局 シティセールス課
電話:0749-53-5140
滋賀県最低賃金改訂のお知らせ(2021年10月1日から時給896円へ)
滋賀県の最低賃金は、2021年10月1日(金)から、1時間896円となります。
最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用されるすべての労働者に適用されます。
最低賃金は賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。
現在の最低賃金の確認は滋賀県の最低賃金|滋賀労働局 (mhlw.go.jp)
注意:特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。詳しくは滋賀県労働局ホームページでご確認ください。
適格請求書発行事業者の登録申請の受付開始について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度に関する一般的な質問や相談については、消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターで受け付けております。
税務署にて個別相談(具体的に書類や事実関係を確認する必要があるなど電話での回答が困難な相談)も受け付けております。
滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金の申請手続きについて
まん延防止等重点措置(第1期)期間分の申請受付期間が延長されます。
滋賀県のまん延防止等重点措置および緊急事態措置に係る要請にご協力頂きました事業者の皆様に対して、対象期間毎に協力金の給付申請の受付をされています。
このうち、第1期分につきましては9月30日(木)で受付終了となっていましたが、
10月22日(金)(当日消印有効)まで申請受付が延長になっています。
なお、申請に当たっては、滋賀県HP滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金手続きについてに
添付されている従来の様式をご利用ください。
【注意事項】
1 第1期の申請受付延長分は、郵送申請のみの受付となります(オンライン申請はできません)。
2 今回の延長に伴う第1期の申請に先立って、第2期または第3期の申請をされている方は、申請番号を封筒の名前または事業者名の横に必ず記載してください。
3 第1期延長分、第2期、第3期の申請手続を一括で行うことを検討されている方は、郵送申請をご利用いただきますよう、お願いいたします。
4 申請の審査は、通常期間内の第1期、第2期、第3期の提出分を優先して行われます。
詳細については下記URLをご覧ください。
www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/320727.html
問合せ先
〇 協力金の申請手続きに関すること
滋賀県時短協力金コールセンター
0570-666-323(開設時間:平日9:00~17:00)
〇 まん延防止等重点措置、緊急事態宣言および時短要請等に関すること
滋賀県新型コロナ対策相談コールセンター
077-528-1344(開設時間:平日9:00~17:00)

