お知らせ
自動車関連取引相談窓口の設置について
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響により、国内自動車メーカーにおいては、やむをえず工場の操業を休止する等、生産調整を行う動きが生じております。
近畿経済産業局では、自動車サプライチェーンに関連する中小企業・小規模事業者の経営への影響が懸念されることから、自動車関連取引相談窓口を設置し、今般の事情で影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援に万全を期してまいります。
相談窓口
近畿経済産業局 産業部 製造産業課
電話相談受付:06-6966-6022 月曜日から金曜日の9:00~17:00
メール相談受付:kin-automotive@meti.go.jp
※新型コロナウイルスに関する一般的な経営相談は以下でも受け付けています。
近畿経済産業局 産業部 中小企業課
電話相談受付:06-6966-6024
相談受付時間:9:00~17:00(当面の間土・日・祝祭日を含む)
滋賀県雇用調整助成金申請サポートセンターの開設について
国の雇用調整助成金については、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、内容の拡充や手続きの簡素化等が行われているものの、特に支援が必要とされている小規模事業者等にとっては、自力での申請が難しいケースもあります。
こうしたことから、県では滋賀県社会保険労務士会に委託して、滋賀県雇用調整助成金申請サポートセンターを設置し、社会保険労務士による支援をきめ細かく行うことにより、助成金の活用を促し、雇用継続による人材確保および失業の防止を図ります。
支援内容
まずはお電話をいただき、内容等を踏まえて、訪問支援を受けていただくことができます。
電話相談
・社会保険労務士による電話相談。
・相談者の希望に応じた訪問支援の調整。
訪問支援
・社会保険労務士が事業所を訪問し、書類の作成や必要書類の整備について助言等を実施。
※本事業は雇用調整助成金の申請に対する助言を行うものであり、書類の作成や申請等の代行を行うものではありません。
開設日
令和2年6月1日(月)
連絡先・利用時間
077-526-8687
9:00から17:00(土日・祝日・年末年始を除く)
滋賀県宿泊施設感染症対策等補助金の募集について(令和2年6月30日(火)17時まで)
新型コロナウイルス感染症対策等を行う県内の宿泊施設を支援するため、滋賀県宿泊施設感染症対策等補助金を設けました。
宿泊事業者が実施する感染症対策、テレワーク受入環境の整備、レンタサイクルの導入(ビワイチ推進)等に係る取組に対し、1事業者あたり最大30万円(補助率3/4以内)の補助金を交付します。ご活用をご検討ください。
(※6月1日(月)9時から受付開始です)
受付期間 | 令和2年6月1日(月)から令和2年6月30日(火)17時まで※先着順ではありません。 |
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対象者 | 滋賀県内の宿泊施設の営業許可を受け、1)または2)の営業を実施する中小企業者 1)旅館・ホテル営業(旅館業法第2条第2項)2)簡易宿所営業(旅館業法第2条第3項) |
対象となる事業 | 1)感染症対策等に関する事業(マスク、消毒液、デジタル体温計等の購入)2)テレワーク受入環境の整備等に関する事業(ビジネス用机,椅子の購入、IT環境の整備等)3)レンタサイクルの導入等に関する事業(レンタサイクル自転車、ヘルメット等の購入) |
補助対象期間 | 令和2年4月7日~令和2年10月31日に実施(完了)する事業※令和2年4月7日以降に実施して完了した事業も対象となります。 |
補助率・補助上限額 | 3/4以内・30万円 |
申請方法 | 県ホームページ(電子申請)での提出および郵送(簡易書留郵便)のみ |
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お問い合わせ
商工観光労働部 観光振興局 感染症対策補助金担当
- 電話番号:077-528-3787
- FAX番号:077-528-4877
- メールアドレス:ff0005@pref.shiga.lg.jp
【米原市独自の支援/申請受付中です】経営支援金、減収緩和支援金
・経営支援金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、金融機関の融資を受ける事業者の人件費や家賃等の固定費の負担軽減を目的とした支援金を交付します。
・減収緩和支援金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上高の減少を緩和することを目的とした支援金を交付します。
申請は市役所各窓口にて受付
https://www.city.maibara.lg.jp/kinkyu/kansensho/jigyou/14238.html
お問合せ先:伊吹庁舎 経済環境部 商工観光課
電話:0749-58-2227
ファックス:0749-58-1197
「持続化給付金」受給事業者を対象とした放送受信料の免除について(お知らせ)
日本放送協会(NHK)におかれましても、中小企業や個人事業者の事業継続が困難となる事態が生じていることを受けて、持続化給付金の給付決定を受けられた事業者の負担を軽減するため、2か月間の放送受信料を免除する緊急的な措置を講じられておりますので、お知らせいたします。
各事業者におかれましては、本支援策の活用は、持続化給付金の給付決定を受けた事業者が対象となりますので、持続化給付金の活用と併せて御検討いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、免除の申請方法等、詳細につきましては下記アドレスの日本放送協会ホームページを御参照願います。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.html
(日本放送協会)事業所契約のみなさまへ