お知らせ
新型コロナウイルス対策「持続化給付金に関するお知らせ」について
新型コロナウイルス感染拡大により、特に大きな影響を受ける事業者を対象とした「持続化給付金に関するお知らせ」が経済産業省から開示されましたのでお知らせいたします。なお、LINEのオフィシャルアカウント「経済産業省 新型コロナ 事業者サポート」においても本給付金に関する情報が開示されておりますので併せてご参照ください。
1.持続化給付金に関するお知らせ(チラシ)
別添のとおり 〈中小企業 金融・給付金相談窓口〉
0570-783183(平日・休日9:00~17:00)
2.LINEについて 「経済産業省 新型コロナ 事業者サポート」で検索
3.経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
4.持続化給付金申請HP
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
5.申請サポート会場について
https://www.meti.go.jp/covid-19/shinsei-support.html
滋賀県会場:守山商工会議所・草津商工会議所・長浜商工会議所(5/19時点)
※下記アドレスよりweb予約できます。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
滋賀県小規模事業者新事業スタートアップ支援補助金の募集が開始されました
1 補助対象事業者
県内に本店がある小規模事業者
(前年度以前に、経営革新計画、滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画認定事業、滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金等を受けられた方は一部除外)
2 補助金額 上限額50万円(補助率3/4以内)
3 補助事業期間 交付決定日 ~ 令和3年2月28日まで
4 受付期間 5月12日(火) ~ 6月18日(木)(正午必着)
(上記期間中に郵送または持参で提出してください)
5 補助対象事業
・新商品等市場化事業
①新商品・新技術・新役務の商品化のための試作、改良、実験、品質検査事業
② 新商品・新技術の商品化のためのデザイン等の改善事業
③ 新商品・新技術・新役務の求評事業
・販路開拓事業
①販路開拓のための展示会への参加
②販路開拓等に関する調査、指導、研修事業
③新商品等の販路開拓等のための広報事業
6 補助対象経費
・新商品等市場化事業
専門家謝金・旅費、機械装置等購入費、コンサルタント費、製造・改良等委託費 等
・販路開拓事業
専門家謝金・旅費、展示会等出展料、通信運搬費、借損料、コンサルタント費、市場調査費 等
7 提出書類
・補助事業計画書
・新事業及び補助事業内容に関する補足説明資料
・企業概要のわかる書類(会社パンフレット等)
・登記事項証明書(法人)
・損益計算書、貸借対照表
・県税すべてに未納がないことを証する納税証明書
・役員名簿(法人等)
・暴力団等に該当しない旨の誓約書
8 提出先・問合せ先 滋賀県商工観光労働部 中小企業支援課 活性化推進係 077-528-3733
詳細は滋賀県ホームページをご覧ください
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/304494.html
米原市小規模事業者経営支援金、小規模事業者減収緩和支援金について
米原市小規模事業者経営支援金、小規模事業者減収緩和支援金
概要
米原市では、新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営状況にある小規模事業者への緊急支援として、次の支援金を交付します。
具体的な申請方法や申請時期等の詳細が決まりましたら、速やかに市公式ウェブサイトや広報等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。
支援策(1)米原市小規模事業者経営支援金
金融機関の融資を受ける事業者の人件費や家賃等の固定費の負担軽減を目的とした支援金を交付します。
対象者
次の全てに該当する方が対象となります。
- 市内に住所を有する個人事業主(フリーランスを含む)または市内を本店所在地として法人登記を行う法人
- 雇用保険に加入する従業員の人数が20人以下の事業所
- 令和2年2月1日から同年12月31日までに融資制度による融資実行を受ける者。
- 融資制度による融資資金に係る元利金を遅延なく返済し、融資制度に係る契約を誠実に履行する者。
- 市税等を滞納していない者
支給額
融資制度の借入額に応じて次の金額を支給します。
- 50万円(借入金額 3,000万円を超える場合)
- 40万円(借入金額 3,000万円以下であり、かつ、1,500万円を超える場合)
- 30万円(借入金額 1,500万円以下の場合)
※「米原市小規模事業者減収緩和支援金」の交付を受けた場合は、その額を控除します。
※支援金の交付は、同一の申請者に対して一度とします。
対象となる融資制度
新型コロナウイルス感染症による影響に対応するための次の融資が対象となります。
- 民間金融機関による信用保証付融資
- 政府系金融機関による融資制度
支援策(2)米原市小規模事業者減収緩和支援金
売上高の減収緩和を目的とした支援金を交付します。
対象者
次の全てに該当する方が対象となります。
- 市内に住所を有する個人事業主(フリーランスを含む)または市内を本店所在地として法人登記を行う法人
- 雇用保険に加入する従業員の人数が20人以下の事業所
- 売上高の減収率が20%以上となる見込みの者(下の「減収率の計算方法」を参照)
- 市税等を滞納していない者
※「米原市小規模事業者経営支援金」の交付を受けた場合は、申請ができません。
減収率の計算方法
減収率 ={(A-B)/A}×100
A:前年の総売上高(営業等収入)
B:新型コロナウイルス感染症の影響を最も受けた月(令和2年1~12月のいずれか1月)の売上高×12か月
支給額
事業所内の非正規労働者を含む従業員の人数に応じて次の金額を支給します。
- 5万円(従業員の人数が5人以下)
- 10万円(従業員の人数が6人以上10人以下)
- 15万円(従業員の人数が11人以上15人以下)
- 20万円(従業員の人数が16人以上)
※支援金の交付は、同一の申請者に対して一度とします。
- この記事に関するお問合せ先:伊吹庁舎 経済環境部 商工観光課
-
電話:0749-58-2227 ファックス:0749-58-1197