お知らせ
2020 / 05 / 11 08:27
米原市小規模事業者経営支援金、小規模事業者減収緩和支援金について
米原市小規模事業者経営支援金、小規模事業者減収緩和支援金
概要
米原市では、新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営状況にある小規模事業者への緊急支援として、次の支援金を交付します。
具体的な申請方法や申請時期等の詳細が決まりましたら、速やかに市公式ウェブサイトや広報等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。
支援策(1)米原市小規模事業者経営支援金
金融機関の融資を受ける事業者の人件費や家賃等の固定費の負担軽減を目的とした支援金を交付します。
対象者
次の全てに該当する方が対象となります。
- 市内に住所を有する個人事業主(フリーランスを含む)または市内を本店所在地として法人登記を行う法人
- 雇用保険に加入する従業員の人数が20人以下の事業所
- 令和2年2月1日から同年12月31日までに融資制度による融資実行を受ける者。
- 融資制度による融資資金に係る元利金を遅延なく返済し、融資制度に係る契約を誠実に履行する者。
- 市税等を滞納していない者
支給額
融資制度の借入額に応じて次の金額を支給します。
- 50万円(借入金額 3,000万円を超える場合)
- 40万円(借入金額 3,000万円以下であり、かつ、1,500万円を超える場合)
- 30万円(借入金額 1,500万円以下の場合)
※「米原市小規模事業者減収緩和支援金」の交付を受けた場合は、その額を控除します。
※支援金の交付は、同一の申請者に対して一度とします。
対象となる融資制度
新型コロナウイルス感染症による影響に対応するための次の融資が対象となります。
- 民間金融機関による信用保証付融資
- 政府系金融機関による融資制度
支援策(2)米原市小規模事業者減収緩和支援金
売上高の減収緩和を目的とした支援金を交付します。
対象者
次の全てに該当する方が対象となります。
- 市内に住所を有する個人事業主(フリーランスを含む)または市内を本店所在地として法人登記を行う法人
- 雇用保険に加入する従業員の人数が20人以下の事業所
- 売上高の減収率が20%以上となる見込みの者(下の「減収率の計算方法」を参照)
- 市税等を滞納していない者
※「米原市小規模事業者経営支援金」の交付を受けた場合は、申請ができません。
減収率の計算方法
減収率 ={(A-B)/A}×100
A:前年の総売上高(営業等収入)
B:新型コロナウイルス感染症の影響を最も受けた月(令和2年1~12月のいずれか1月)の売上高×12か月
支給額
事業所内の非正規労働者を含む従業員の人数に応じて次の金額を支給します。
- 5万円(従業員の人数が5人以下)
- 10万円(従業員の人数が6人以上10人以下)
- 15万円(従業員の人数が11人以上15人以下)
- 20万円(従業員の人数が16人以上)
※支援金の交付は、同一の申請者に対して一度とします。
- この記事に関するお問合せ先:伊吹庁舎 経済環境部 商工観光課
-
電話:0749-58-2227 ファックス:0749-58-1197