米原市商工会

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2020 / 05 / 11  08:27

米原市小規模事業者経営支援金、小規模事業者減収緩和支援金について

米原市小規模事業者経営支援金、小規模事業者減収緩和支援金

 

概要

米原市では、新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営状況にある小規模事業者への緊急支援として、次の支援金を交付します。

具体的な申請方法や申請時期等の詳細が決まりましたら、速やかに市公式ウェブサイトや広報等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

 

 

支援策(1)米原市小規模事業者経営支援金

金融機関の融資を受ける事業者の人件費や家賃等の固定費の負担軽減を目的とした支援金を交付します。

 

対象者

次の全てに該当する方が対象となります。

  1. 市内に住所を有する個人事業主(フリーランスを含む)または市内を本店所在地として法人登記を行う法人
  2. 雇用保険に加入する従業員の人数が20人以下の事業所
  3. 令和2年2月1日から同年12月31日までに融資制度による融資実行を受ける者。
  4. 融資制度による融資資金に係る元利金を遅延なく返済し、融資制度に係る契約を誠実に履行する者。
  5. 市税等を滞納していない者

 

支給額

融資制度の借入額に応じて次の金額を支給します。

  • 50万円(借入金額 3,000万円を超える場合)
  • 40万円(借入金額 3,000万円以下であり、かつ、1,500万円を超える場合)
  • 30万円(借入金額 1,500万円以下の場合)

※「米原市小規模事業者減収緩和支援金」の交付を受けた場合は、その額を控除します。
※支援金の交付は、同一の申請者に対して一度とします。

 

対象となる融資制度

新型コロナウイルス感染症による影響に対応するための次の融資が対象となります。

  1. 民間金融機関による信用保証付融資
  2. 政府系金融機関による融資制度

 

 

支援策(2)米原市小規模事業者減収緩和支援金

売上高の減収緩和を目的とした支援金を交付します。

 

対象者

次の全てに該当する方が対象となります。

  1. 市内に住所を有する個人事業主(フリーランスを含む)または市内を本店所在地として法人登記を行う法人
  2. 雇用保険に加入する従業員の人数が20人以下の事業所
  3. 売上高の減収率が20%以上となる見込みの者(下の「減収率の計算方法」を参照)
  4. 市税等を滞納していない者

※「米原市小規模事業者経営支援金」の交付を受けた場合は、申請ができません。

減収率の計算方法

減収率 ={(A-B)/A}×100

A:前年の総売上高(営業等収入)

B:新型コロナウイルス感染症の影響を最も受けた月(令和2年1~12月のいずれか1月)の売上高×12か月

 

支給額

事業所内の非正規労働者を含む従業員の人数に応じて次の金額を支給します。

  • 5万円(従業員の人数が5人以下)
  • 10万円(従業員の人数が6人以上10人以下)
  • 15万円(従業員の人数が11人以上15人以下)
  • 20万円(従業員の人数が16人以上)

※支援金の交付は、同一の申請者に対して一度とします。

 

この記事に関するお問合せ先:伊吹庁舎 経済環境部 商工観光課

電話:0749-58-2227  ファックス:0749-58-1197

2020 / 04 / 30  13:40

「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」の公募要領が公開されました

https://www.smrj.go.jp/news/2020/favgos000000k9ri.html

 

申請受付:2020年5月1日(金曜)予定 

締切:2020年5月15日(金曜)【必着】

※本事業については、年複数回受付締切を設けて、それぞれ審査を行い、交付決定を行います。

(制度内容、予定は変更する場合がございます。)

 

公募要領

公募要領 (890KB)

様式については、5月1日(金曜)午後以降に公開予定です。

 

本件に関するお問い合わせ先

独立行政法人 中小企業基盤整備機構
企画部 生産性革命推進事業室
電話:03-6459-0866

受付時間:平日:9時30分から12時、13時から17時30分(土日、祝日を除く)

2020 / 04 / 30  12:54

商工会会員限定プランで無料でホームページが作れます。

以下のリンクより商工会会員様限定プランで無料でホームページが作成できます!

【商工会会員様限定プラン お申し込み】

https://goope.jp/shokokai/signup/

 

2020 / 04 / 30  09:47

新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金について

 

滋賀県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、または受けると見込まれる県内中小企業者等の皆様の、今後の事業活動に資する人材育成、働き方改革、新たな販路の開拓等の取組に対し、予算の範囲内で経費の一部を補助します。

  

募集要項 

 

 

受付期間

令和2年4月30日(木)から令和2年5月22日(金)

17時まで(土・日曜日および祝日は除く)

※先着順ではありません。

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、または受けると見込まれる滋賀県内に事務所または事業所を有する中小企業者等のみなさま

対象となる事業

交付決定の日から令和2年10月30日の間に実施される、「人材育成・確保」「働き方改革・職場環境改善」「インターネット等を活用した新たな販路開拓」に関する事業

補助限度額

50万円 ※補助金申請下限額は20万円

補助率

中小企業者:2/3  小規模事業者:3/4

例えばこんな取組に使えます

★従業員のスキルアップのためのeラーニング等を活用した研修を実施する。

★就職・転職情報サイトへ会社情報を掲載する。

★サテライトオフィスを試行的に導入する。

★働き方改革や生産性向上等のコンサルタントを導入する。

★ECモール等への出店を行う。

★インターネットを活用したテストマーケティングを行う。など

 

詳細は滋賀県ホームページをご覧ください。

  → https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/302793.html

2020 / 04 / 29  23:17

新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金について(速報版)

県の緊急事態措置による休業・営業時間短縮にご協力いだいた皆様に対する臨時支援金にかかる申請書類等が県ホームページに掲載されましたのでお知らせいたします。

不明の点がございましたら、緊急事態措置コールセンター(077-528-1344)までお問い合わせください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/311612.html

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