Welcome

議会質問&会派取組

2019-06-17 09:57:00

《市営住宅の跡地の利用について》 

◆南野敬介議員

IMG_0739.JPG お許しをいただきましたので、通告順に従いまして一問一答式で質問をさせてもらいたいと思います。

 まず、1点目の市営住宅の跡地利用についての考え方についてでございます。

 私も、この間、選挙戦を戦ってきまして、貝塚市内いろんなところを訪問させてもらって、市営住宅でも特に木造の跡地、もう住まなくなった土地についていろいろ思うところもありましたので、質問をさせてもらいたいと思います。

 まず、今現在の木造市営住宅の現状について、公共施設等総合管理計画にも載っているわけですが、2年ぐらいたっていると思いますので、その後変更もあると思います。

 今の現状をまずお聞かせいただけますか。

 

◎都市整備部長

 本市では、平成30年度から令和9年度までの10年間において、PFI法の適用を受けて貝塚市営住宅の有効活用による官民連携事業を実施しているところでございます。


 本事業は、民間企業10社で構成する事業者が脇浜団地住宅におけるRC造住宅の改修業務、木造住宅解体撤去業務、その跡地の活用業務及び民間住宅資産を市営住宅として活用する業務を行うこととしております。


 そのうち市営木造住宅の跡地の利活用につきましては、半田団地住宅にはグループホームを、久保団地住宅には民間賃貸住宅を建設する予定となっております。


 その他の木造住宅の跡地につきましては、各団地で木造住宅の除去にめどがついた段階において、それぞれ利活用を検討してまいります。


 

 

◆南野敬介議員

 すごく先のことをお話しいただいて、私は現状を聞いただけで、まあいいのですが、今、貝塚市内で木造で久保や半田や東とかいろいろあって、それで今何軒あって、何軒もう用地がなくなったというのを聞きたかったのです。その辺お聞かせ願えますか。

 

◎都市整備部長

 現在、木造の住宅は480戸ございます。入居しているのが248戸でございます。


 

 

◆南野敬介議員

 480戸のうち248戸が入居しているということは、残りの約240戸がそのままになっているか空き地になっているかと思うのですが、その辺の数字はわかりますか。


 

◎都市整備部長

 申しわけございません。


 その辺、その内訳、恐らく半分ぐらいだと思うのですが、ちょっと詳細な数字は持っておりません。


 

 

◆南野敬介議員 

 わかりました。


 半分の世帯が入居されていて、木造のことですから今後、継承も恐らくなくて、2棟続きのところを2軒あいたら潰していくというふうになるのだと思います。


 その中で先ほどご回答いただきました半田ではグループホーム、久保では民間ですかね。


 ということを聞きたかったのですが、そのほか橋本、東等々があります。


 その辺、今後の予定は何か今現在で決まっていることがありましたら教えていただけますか。


 

◎都市整備部長

 現在のところ、それの土地利用は決まっておりません。


 

 

◆南野敬介議員

 わかりました。


 それぞれ地域ごとで自治会といいますか、ニーズもあるでしょうし、その辺は、住民の皆さんと合意が得られたら役所としても何か利用価値があるとなった場合は、利用は可能と考えておいてよろしいでしょうか。


 

◎都市整備部長

 全体的な利用ですか。部分的な利用ですか。

 


 

◆南野敬介議員

 一遍に全部がクリアになることはないので、全体的といったらもう全部がなくなった後のことになると思うのですが、住民さんがおる限り、恐らく強制的に出ていってくれというのはしばらくは考えられないと思うので、その部分部分があいていったときの対応をどう各それぞれの地域ごとの課題に応じて連携をとって進めていっていただけるのかどうかを聞いております。

 

 ◎都市整備部長

 市営住宅の跡地というのはあくまで住宅用地となっております。


 団地の入居者が使用するということであれば一定、利用は可能だと思いますが、団地以外の方が利用するとなりますと、これは目的外使用となってしまいますので国の承認が必要となっております。


 

 

◆南野敬介議員

 何かちょっとかみ合っていなかったような気がしたのですが、団地の居住者がいなくなったから気になるので、たまたまそこがクリアできたら、第三者に使えなんて、それはもちろん私もそんなことを言っているわけではなくて、例えばその自治会や周辺地域の自治会やグループとか、それがマル・バツはいろいろ判断してもらったらいいと思うのですが、そこは連携をとって、跡地もまだ何も決まっていないところについては考えられるのかどうかというのを聞いているのです。

 

◎都市整備部長

 一定、その団地内でまだ現在お住まいの方が一時的に使われるというのであれば可能であろうと思います。

 


 

◆南野敬介議員

 わかりました。


 それが個人ということではなく、やはり何らかのことが必要になってくるのではないかと思うのですが、そういった前提がありながら、実は先ほど248軒ほどしかもう住んでおられないという現状を見たときに、木造を撤去した後の管理について少しいかがなものかと気になっています。

 その辺の考えはいかがでしょうか。

 

◎都市整備部長

 当然、言われるようにそういう条例もある中で、市がやっぱり適正に管理するのは基本的なことであろうと考えております。

 

 

 

◆南野敬介議員

 と思うのです。現実問題、やはり今の時期、草がもう背の高さまで来ているのが見受けられるのも多分、現状わかっていると思います。そんな現状を見たときに、この指摘があったから、なかったからは別として、市としては空き地の管理をこれからどうしていくのかという計画を立てなければならないと思うのですが、その辺どう考えているかお聞かせ願えますか。

 

 

◎都市整備部長

 雑草の草刈りにつきましては、基本的には年一、二回程度は実施している状況でございます。


 その数字が適正なのかどうかは、ちょっと場所によってはというところがあるのかもわかりません。


 また、一定立入禁止といいますか防止ということで、外周柵を設けたりもしております。


 

◆南野敬介議員

 ありがとうございます。1回でいけるのか2回でいけるのか、その場所によっても全然違うと思います。


 ただ、隣に住んでいる住民がいるところについてもまだまだたくさんありますので、何らかの、秋になったらそれが枯れてまたたばこをぽいっとされたら火災が発生したりとか、夏場だったら虫が湧くとか、いろいろ周りに迷惑をかけるということもたくさんあると思います。


 その辺の対応を現場に合わせてお願いしたいと思っています。


 あと撤去の方法、撤去した後ですが、実は私も現場を何箇所か見させてもらいました。


 土で固めているところもあれば土台が残ったままになっているところ、コンクリートブロックが残ったままになっているところとかさまざまです。


 それで、確かに人が入れないように木の太い柵でかんかん打ってしているのですが、誰も入れないという状況では残念ながらないのです。


 そんな場合に、入れないようにしているから中に入って何かあっても市は関係ないと言われるかもわからないのですが、小さい子どもだったら確実に入れるようなところでそういったブロックの残骸が残っているとかいうのはいかがなものかと思っています。


 決して子どもがゼロ人という自治体なんてありませんし、車の通る道沿いにある市営住宅もありますので、その辺は、もうクリアランスするのであればきっちり残骸も残さずにすべきではないかと思うのですが、いかがお考えでしょうか。


 

◎都市整備部長

 確かに、南野議員おっしゃられるように、最終の仕上がりが余り好ましくないと言われるような箇所もあります。


 ただ、一定管理をしていく上でやっぱり場所場所に応じた管理というのは当然出てくると思いますので、例えば子どもが周辺で遊んでいるとかそういう場合でしたらそれなりの管理もしなければならないし、あるいはちょっと人通りも少ないところでしたら、それはそれに応じた管理があると思います。


 今後、当然点検なり実施するわけですが、そういう視点でもう一度改めて現地のほうは確認してみたいと考えております。

 


 

◆南野敬介議員

 ぜひお願いします。


 ただ、一つだけ気になるのが、以前担当の方とお話ししたときに、周りに柵をしているから、入ったほうが悪いみたいなことを言われたことがあるのです。


 私も気になったので、知り合いの弁護士に聞いてみました。


 柵をしているからといって市の管理責任を問えないことはないと。何かあったときには、100・ゼロでということはないですが、幾ばくかの市の管理責任は問わないといけないですよと、私が弁護士だったらそう問いますと言ってました。


 弁護士が100人いたら100人の考え方があるといえばそれまでなのですが、恐らくそういったことになるのでしょう。


 昨今、道でつまずいて転倒し市が賠償されるという議案もこの市議会でもありました。


 ぜひ、その件につきましては市営住宅の跡地、市の土地ですので、適切に、そういった危険を極力少なくするように努めていただきたいと思うのですが、その辺、再度お願いします。


 

◎都市整備部長

 南野議員がおっしゃるように、弁護士の見解はいろいろあると思います。


 当然、先ほども言いましたように、子どもがよく遊んでいるところは特に注意しなければならないし、市有地ということもございます。


 不作為ということはあるのですが、積極的な行為をしないという意味で過失責任が問われるかもわからないというのは確かに南野議員がおっしゃるとおりだと思いますので、そういう部分も含めて再度点検していきたいと考えております。


 

 

《空き家・空き地対策について》

◆南野敬介議員

 ありがとうございます。それでは、よろしくお願いします。


 続きまして、2点目の空き家・空き地対策についてお尋ねしたいと思います。


 昨年、一昨年でしたか、空家等対策協議会、議会からも参加して、さまざまな議論で空家等対策計画が、平成30年6月に策定されました。


 その策定を受けて、計画ですのでさまざまな動きがあったと思います。


 約1年間たっていますが、その計画を受けて、その後の実情、実態把握等についてまずお聞かせいただけますか。


 

◎都市整備部長

 まず、空き家等の適正管理につきましては、平成30年度において空き家の適正管理に関する文書を107件通知し、そのうち19件が除却に至っております。


 また、本年2月に空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空き家等と認定した空き家について、その所有者に対し空き家の除却に関する指導文書を発出し、本年4月にその空き家が除去されたところです。


 また一方、空き家等の利活用につきましては、昨年10月に大阪府宅地建物取引業協会泉州支部、公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部・大阪南支部などの関係機関と連携協力する協定を締結し、昨年度は空き家相談会の開催、空き家所有者からの個別相談に対応いただきました。


 一方、平成28年11月から、空き家の有効利用を通じて移住・定住の促進を図るため空き家バンク制度を運用しておりますが、現時点において空き家バンクの登録がないことから、本年4月に空き家相続実績のあるNPO法人空き家コンシェルジュと委託契約し、本年7月より、空き家所有者から直接の相談を受け空き家バンクの登録を促すことや、空き家の利用を希望する者に対し空き家を紹介することとしております。

 


 

◆南野敬介議員

 取組みについてはいろいろされているということですが、要するに107件通報なりがあって、市が動いて19件何らかの形で解決したと、対応していただいたということと、特定空き家等の対応の要綱ができて、それに基づいたのが1件だったと理解してよろしいでしょうか。


 

◎都市整備部長

 南野議員ご指摘のとおり、法に基づく指導文書を発行してということでございます。


 

 

◆南野敬介議員

 ありがとうございます。


 それだと、それが具体的に動いたということですね。


 それと空き家バンクについても、この間、私もちょっと見ていたのですが、なかなか登録者数がなかったということと、一旦委託されるということですが、それが7月スタートとお聞きしました。


 それは1年間一遍してみるということでしょうか。


 年限を区切ってというか、そういったことで理解しておいたほうがいいのでしょうか。その辺もう一度教えてください。


 

◎都市整備部長

 今までのやり方で実績がなかったということでございますので、今回新たにそういう年間約1,500件の相談件数のあるNPO法人に業務を委託。


 ただ、業務を委託といいましても、事務局としては当然市も参加いたしますので、市とNPO法人で事務局を構成するという形で実施していきたいと考えております。


 とりあえずは今年度、単年度の委託契約となっております。その状況を見て判 あと続いて、空き家除却補助制度がこの3月の第1回定例会で施政運営方針の中でも触れられました。

 もう4月からスタートされたと思っています。

 ハードルを下げてといいますか、自治会が10年間使うとか、そういった要項を撤廃して取り組まれているとお聞きしましたが、スタートしたのが恐らく4月なのでまだ3箇月ぐらいしかたっていないのですが、スタートして何か市民からの反応、そんなのがもしありましたらお聞かせください。

 

◎都市整備部長

 市民からの相談件数としては現在まで40件弱ございます。それと、今の時点で1件の申請が上がってきております。

 

 

◆南野敬介議員

 40件といったら、やはりそれぐらい注目されています。


 3箇月で40件って私はかなりの数だと思います。


 1件しか申請できていないのは何か理由があるのでしょうか。


 

◎都市整備部長

 いろいろと要件を定めております。


 法に基づく、これは住宅地区改良法というのがございまして、そこに不良住宅の定義がございます。


 それは点数制になっておりまして、その点数を超えた不良住宅については補助対象とするという形をとっておりますので、それに満たない不良住宅といいますか老朽住宅といいますか、そういうことでの相談もございますので、このような結果になっていると思います。


 

 

◆南野敬介議員

 要するに、点数制度でする、国の基準でするとかなりハードルが高いということで、私も聞きはしたのですが、それでなかなか件数が申請まで至らないという状況が多々見受けられると聞いております。


 ただ、40件相談があるということは、それなりにやはり困っている方が問題意識も持って、いろいろ相談も興味があってされているのだろうと思っています。


 ただ、ある一定の基準はあるものの、やはり国の基準のままでずっといき続ける、当初はそれでいかないと仕方がないと思うのですが、それで利用がなかなか促進できないというのであれば、少しげたを履かすとか、その基準の点数をある程度市独自で見直すとかも考えなければ、制度はあるけれども誰も使わないということになってしまうと思うのです。


 今現在の段階でそれをしますというのはなかなか言えないのは私も理解しますので、せめて1年、2年この制度の利用を続けてみて、余りにもなかなか利用しづらいというふうになったときには一度内部でいろいろ検討して、利用しやすい制度にさらにステップアップしていく必要は私はあると思うのですが、その辺いかがでしょうか。


 

◎都市整備部長

 大阪府下でこういう除却事業の補助を行っているところが何件かございます。


 ただ、ほぼこういう国の基準に準じていると聞いております。


 本来、やはり建物自身が個人の所有というのもありますので、撤去については個人が行うのが基本であろうと考えております。


 しかしながら、やはりどうしてもその危険が市民に及ぶという場合は、一定補助ということは考えられるかと思います。


 原則は個人負担、ただ、そういう場合はある程度やむを得ないという部分はあるのですが、やっぱり平等性というところから考えると、一定国の補助制度があるから市もそれで補助をするのが基本的な考え方であろうと思いますので、現時点ではこの制度を継続してしていきたいと考えております。


 

 

◆南野敬介議員

 わかりました。ありがとうございます。


 ただ、私はこの問題意識を持ってずっと言い続けると思いますので、その都度その都度またそのように言葉が返ってくるのだろうと思いますが、国や大阪府にも我々も含めてまた要望しないといけないだろうし、市民、隣近所の人たちが一番やっぱり困りますので、その辺はちょっと問題意識を持っておいてもらうというぐらいはどうでしょう。


 

◎石崎隆弘副市長

 先ほど来から出ている国の基準については、補助採択基準というものがありますので、我が貝塚市につきましては、空き家の除却について国の補助としては2種類あったわけでございますが、従来は10年間地元自治会で使っていただくというものを適用しておりました。


 今年の4月からは、そちらのものではなくて、不良住宅の基準に基づいたものの補助をするということで動いてもらっております。


 実際、40件というのもかなり反響があったと私としても認識はしております。


 当然その基準に満たないものは補助対象とはならないというところでありますので、実際これを1年ないしは2年とかさせていただいて、今の場合はかなり、100万円とかという大きな金額になっているものがあります。市民からそういう要望が大きければ、国の補助の外枠として何かできるものであれば……。


 すみません、訂正させていただきます。全体事業費としては50万円となっておりますが国の補助の枠組みの外で実際できるかどうかも含めて、それは市議会の皆様方の賛同もいただかないといけないことかと思っておりますので、まずはこの制度を着実に運用させていただきたいと考えております。


 

◎藤原龍男市長

 私から、まずNPO法人のコンシェルジュを採択している市というのは、大阪府下ではほとんどないです。


 皆さん方が条例をいち早く策定していただいたので早く動いています。


 そんな中で40件の問い合わせがあったというのは関心が高いと思います。


 しかし、国の補助制度の基準がありますので、私は必要があれば、今、石崎副市長が説明させてもらったように、議会に補助の外枠の制度も考えるべきかと思いますが、その前に、むしろ議員にお願いしたいのは、補助制度の枠を国のほうで緩和してもらえるような取組みを皆さんでいろいろと進めていただいたほうが現実的かと思います。


 やっぱり地方で、この問題が市町村の大変大きな課題の一つになっています。


 そのことの解消に向けて国会の場で議論していただき、国の採択基準の緩和に向けて我々両方が力を合わせて前に進むようにご努力をお願いしたいと思います。


 

 

◆南野敬介議員

 ありがとうございます。


 多分最後に藤原市長はそう言うのかなと思っていました。我々もまたいろいろ取り組みたいと思っています。


 それで、空き地についてです。


 これまで特に空き家について目立ったのがもう皆さんご存じのようにありましたので、それが何とか最近ちょっとだけど進んだというのは目の当たりにしています。


 ただ、空き地については、さっきの市営住宅ではないのですが、年に何回かそうやって対応しないといけないということがあります。


 市営住宅の跡地でも、年に2回ぐらい草を刈らなかったらすぐ背の高さぐらいまで草が生えるという状況になってきました。


 そこで、これまでも空き地がふえていっている状況の中で、その空き地を放置した方への対応を迅速にしないといけないのではないかと思っているのです。


 あの条例ができてから、特に空き地につきましては処理までの作業フローもつくっていただいて、それぞれ同じような対応をしようということで点数をつけたりフローに沿ってしていただいていると思うのですが、どうも、やっぱり数が多いのかどうなのかちょっとわかりませんが、対応にばらつきがあるような気がして仕方がないのです。


 だから、例えば住民の皆さんから相談があって指導するまでの日数や勧告するまでの日数とか、すぐ電話で連絡がとれて対応してくれるのは一番ありがたい話なのですが、それでもなかなか所在者が不明だとかという難題もたくさんありますので、フローについて、ある程度もう少し厳格に取り組まなければならないのではないかと思ったりもしています。


 例えば、2回目の指導までの日を10日や2週間、20日間とか決めて、それに従わなければまた2週間後に勧告するということをして、ルールもある程度型にはめてしないと、取り組む人によってその感覚で指導、次に勧告までいくというのが感覚になってしまったら私はいけないと、それこそ不公平になってしまうと思うので、ある程度期限を決めたフローにしないといけないと思っています。その辺の考えはいかがでしょうか。


 

◎都市整備部長

 現在、指導から勧告に至る期限、これは南野議員ご指摘のとおり、定めておりません。


 勧告をするとなりますと、空き地の状態を放置することが望ましくなく、早急な対策をとる必要があるかどうか、それを判断基準としております。


 一定、勧告という手続きはその後に続く措置命令であるとか行政代執行を視野に入れて行うべきものと認識しておりますので、指導を行い、従わない場合は繰り返し繰り返し指導を行うという形で対応を行っているところでございます。


 

 

◆南野敬介議員

 そうなんですね。


 だから、繰り返し繰り返し指導ということになるのですが、指導を聞かないからそんなことになるわけで、逆に言うたら何回目の指導でそしたら次、勧告にいくのかと聞きたくなるのですよ。


 そのルールさえも決めていないわけですよね。


 なので、例えばもう恐らく担当課の皆さんも年がたてばかわっていくのです。


 人もかわるのです。なので、ある程度ルールを決めて、何日以内にこれをしましょうとルールで決めておいたら、フローの中で決めておいたら、担当者が変わってもそれでしかもう進みませんでしょ。


 例えば、2回目の指導で聞かなかったら次それにいこうと決めるのもよし、1回目からそうやって決めるのもよし、統一のルールでしておかなければこれまた不公平感も出てくると思うのです。


 例えば三重県名張市でいうたら、もう20日間だったかな。というサイクルで指導、勧告、その後全部2週間とか20日間ずつと決めて、もうフローの中に入れてあるのです。


 だから、そういったことで、ある程度誰が対応をしても同じ対応にしなかったらこの問題はだめだと思うので、そこはきっちりしておくべきだと思うのですが、再度お願いします。


 

◎石崎隆弘副市長

 南野議員がおっしゃることは当然理解しているのですが、先ほど、勧告の期間を定めることについては、デメリットということもないですが、実際、意思があるにもかかわらず対応していただけないとか物理的に対応できないとかというところもあります。


 先ほど名張市のことも南野議員から言及がありましたが、そういうところのお話もお聞きしているところでございまして、期間を決めることがいいのかどうかも含めて実際に貝塚市でどういう取組みができるかについては研究してまいりたいと思っております。


 

 

◆南野敬介議員

 デメリットをおっしゃるのですよね。


 確かにデメリットもあるでしょう。


 あると思うのですが、それよりも、とりあえず困ってる、近隣の人がやはり一番困るので、隣に住んでいる人が一番困ると思うのです。


 そういった意味で、確かに意思はあるがそんなことできないと言ったら、そしたらもうボランティアでしようかといって、それは自治会でするというのも一つ、自治体でしているところもありますから。


 みんなで協力してしようという制度をつくってるところもありましたし、そこは、いろんな解決策は地域と連携してするということで私は可能だと思います。


 いくら指導をしても指導を聞かない人がいてますでしょ。


 例えば、3回目の指導をしたその後決めるというのでも構わないのです。それぐらいのルールをきっちり決めておかなかったら対応が人によって、ひどい場合ですよ、それは何をもってひどいというのもまた決めないといけないと思いますが、対応しなければならないと違うかなと思ったので質問させてもらっています。


 その辺、言っているように、どうしてもできない場合にはいろいろまた地域と考えたり、したらいいと思うので、悪質なという前提で今逆に質問させてもらいます。その辺どうでしょうか。

 

◎石崎隆弘副市長

 悪質というものをどう捉えるかというのも、なかなか客観的に難しいところがあろうかと思います。

 ですので、実際全てのそういう空き地を放置されているというか、適正に管理されている方に対して、実際、市が指導として対応としてどういうことができるか、基本は性善説に立って対応しておりますが、性悪説のそもそも言っても聞かない人に対しても平等の対応をしないと、これもまた自治体、市としての対応としては間違った方向になろうかと思います。

 実際、内規的にというか、何回したら勧告に行くとかその上の段階に行くというところも含めて、少し検討させていただければと思います。よろしくお願いいたします。