メモ(覚え書き)

2026-07-09 17:24:00

小さな製品

SUSのt0.3とt0.5のシムのご依頼。

スクリーンショット 2026-07-09 171909.png

いつものようなジョイントだと材料からの取り外しもできませんし、板厚が薄く、小さすぎるのでソフトジョイントも使えません。

とりあえず写真のような形で切断したあとで、製品部分を取り外します。

DSCN1652.JPG

やっぱり小さい・・・。

DSCN1653.JPG

 

 

2026-07-09 17:06:00

SPHC t3.2の切断

SPHC t3.2の平板の切断。

DSCN1649.JPG

切断後、銅板の上に置いて熱を取り、寸法の計測をしてみたところ一般公差内には入っていたので一安心です。

DSCN1651.JPG スクリーンショット 2026-07-09 170520.png

0.6㎜部分も溶け落ちずに済みました。

2026-07-04 15:23:00

生産財と消費財

レーザ溶接機の販売店さんのホームページや動画サイトを見ると、こんなの写真や動画を紹介しても大丈夫なのかと思うことが多々あります。最近では切断機も販売されていることがあるのですが、国内大手メーカーやヨーロッパのメーカーのようにフルカバーではなく、カバーのない機械を販売されていることもあるみたいです。

 

ファイバレーザの光は反射光でも目に入ると網膜を損傷するので失明の可能性があります。また溶接機については光は貫通していないので反射していることになり、ゴーグルタイプの保護具では、場合によっては頬などに反射光が当たりやけどをする可能性もあります。

 

納入されたお客様のところでケガをされた場合、この販売店さんたちはどうなるのだろうかといつも疑問に思っていました。結論から言うと、お客様がけがをされても罰する法律はないようです。安全性を疑う写真等がホームページにあってもです。

 

これは、レーザ溶接機や加工機が消費財ではなく生産財であるために、適用される法律が異なるんだそうです。

生産財を縛る法律は労働安全衛生法になります。この法律は販売店ではなく購入して従業員を使役する事業者(ユーザー企業)に対して適用されます。労働安全衛生法は「雇っている労働者を危険から守りなさい」という法律なので、カバーのない危険な機械を工場内に設置して労働者に使わせていてけがをさせた事業者が罰則対象になり、販売店さんは労働者を直接危険に晒している主体ではないため罰することは出来ないんだそうです。

 

安全については製造物責任法(PL法)がよく知られていますが、これはB to B(事業者向け)の生産財では「プロの事業者同士の取引同士の取引なので、安全管理やリスク判断は自己責任で行うべき」という大原則であるために、危険な機械を売ったこと自体で販売店さんを直接罰するというのは極めて限定的の様です。

ヨーロッパでは産業用機械であっても安全規格をクリアしてCEマークが貼っていないものについては販売することは出来ないのですが、日本ではそこまで厳格な規格はないので販売すること自体は問題がないということになっています。

 

昔、プレス加工機で多くのけが人が出ました。そのことにより様々な規制が生まれ、安全について厳格な運用が行われるようになりました。ファイバレーザ加工機、特にレーザ溶接機については歴史が浅いので、今のところ規制はそんなにありません。厳しい規制が適用される前にユーザー側が今一度安全対策を考える必要があると思います。

 

2026-06-23 17:39:00

ジョイント

ソフトジョイントで製品を固定。(ワッシャーはミクロジョイント)

DSCN1633.JPG

これらを加工した後で、写真下部のT字ブランクの製品の寸法変更になったものが新たに注文がありました。

ソフトジョイントをつけるのも面倒になったので、ミクロジョイントでの固定を行いました。

DSCN1641.JPG DSCN1642.JPG

この形状の場合、隅っこでのミクロジョイントのほうがいいみたいです。

2026-06-15 17:35:00

Gallaey

このホームページは無料版で制作していますので、検索が容易に行うことが出来ません。

過去の内容について写真を添付しているものを改めてGallaeyに表示しました。

ソフトジョイントについても詳細は記載しなければ、写真については出してもよいと以前伺っていますので、標準割り付けで行えそうにないものなどの写真をUPしなおしました。

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