お知らせ
令和5年度 米原市商工会女性部 フォトコンテスト作品募集!
米原市商工会女性部では、未来創造事業と題して地域振興のため様々な事業に取り組んでいます。
今年度もフォトコンテストを開催し、米原市の魅力を再発見し、広く知っていただこうと思っています。
つきましては、令和 5年 9 月 1 日から令和 5 年 11 月 30 日を応募期間として、
「 ~まいばら ~ 」をテーマに自然の風景や名所旧跡、イベント等を撮影した写真を募集します。
米原市内で撮影したオリジナル作品をご応募ください。
ご応募いただいた写真は米原市内で展示し、女性部事業や地域振興のために使用させていただきます。
たくさんのご応募お待ちしております。
詳細ホームページ:米原市商工会女性部主催 フォトコンテスト (peraichi.com)
申込フォーム:米原市商工会女性部フォトコンテスト受付フォーム
(大阪・関西万博)一般参加催事業・営業参加開始について
2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)をより魅力的なものとし、テーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を実現するためには、様々な企業・団体の参加が不可欠です。そのため、大阪・関西万博では、企業・団体がこれまでの万博よりもさらに幅広い参加ができるように、多様な参加の枠組みを計画しています。
(1)一般参加催事の募集開始について
万博会場内で一般来場者が観覧・参加できる催事を企画・開催する
「一般参加催事」が応募受付開始となりました。(募集期間:令和5年12月31日まで)
詳しくは博覧会協会ホームページをご覧ください。
https://www.expo2025.or.jp/sponsorship/event/
(2)営業参加(飲食・物販)の概要について
万博会場内で飲食・物販の出店を行う営業参加の概要が公表されました。
今年秋頃を目途に、応募受付が開始されます。詳しくは、別添資料をご覧ください。
なお、最新情報は博覧会協会ホームページをご確認ください。
https://www.expo2025.or.jp/
小規模事業者持続化補助金申請開始について
事業概要 |
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
〇補助上限:[通常枠] 50万円
[賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円
※インボイス特例対象事業者は、上記金額に50万円の上乗せ。
〇補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4)
公募期間 | 公募要領公開:2023年9月12日(火)
申請受付開始:2023年9月12日(火)
申請受付締切:2023年12月12日(火)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年12月5日(火)
※予定は変更する場合があります。
詳しい要項・申請用紙はこちら…小規模事業者持続化補助金<R5年度一般型・第14回>商工会地区(公募中)
(農水産物生産者対象)関西広域連合 WEB型マッチング商談会参加事業者募集について
ポストコロナにおいて多様な販路の開拓を支援するため、関西広域連合域内の食品事業者・農水産物生産者と首都圏等の大型量販店や外食産業等の食品関係バイヤーとのWEBを活用したマッチング商談機会を創出することにより、関西広域連合域内の事業者等の販路開拓・販路拡大を支援します。
【日 時】令和5年11月28日(火) 9:00~17:00(予定)
【場 所】WEB(オンライン)商談 (参加する食品事業者等とバイヤーの事務所で実施)
【対 象】関西広域連合の区域内で生産または加工された食品等を取り扱う方であるとともに、
生産・製造または販売に関する主たる施設を有する方
【参加費】無料【商談形式】ビデオ会議システム(Zoom)を使用したWEB(オンライン)会議
【申込締切】令和5年9月26日(火)17時まで
※事業詳細、申込方法等につきましては専用WEBサイトにてご確認ください。
関西広域連合WEB型マッチング商談会「専用WEBサイト」
詳細はこちら→https://event.jma.or.jp/LP=4399
令和6年1月1日完全義務化!電子帳簿保存法について
令和6年1月1日 完全義務化スタート!!
電子帳簿保存法は、税法で保存が義務付けられている帳簿書類について、
一定の要件を満たした上で電子データで保存すること、取引情報の保存義務などを定めています。
対象者は帳簿や書類の保存が義務付けられているすべての事業者(所得税や法人税を申告すべき、すべての事業者)です。
令和6年1月1日から、改ざん防止措置や検索機能の確保などの保存要件に従った電子データの保存が義務となります。
【保存区分について】
①電子取引データの保存メールやウェブ上でやり取りした電子ファイルを必ず電子データとして保存する全ての事業者が対応
しなければならない
②電子帳簿等保存パソコンなどで作成した帳簿や取引書類を電子データとして保存する利用は任意
③スキャナ保存受け取った書類などをスキャンして画像データ化し、電子データとして保存する利用は任意
※詳細は添付資料にてご確認ください。
電子帳簿保存法への対応を進めましょう!.pdf (0.89MB)