お知らせ
2023 / 09 / 15 09:52
令和6年1月1日完全義務化!電子帳簿保存法について
令和6年1月1日 完全義務化スタート!!
電子帳簿保存法は、税法で保存が義務付けられている帳簿書類について、
一定の要件を満たした上で電子データで保存すること、取引情報の保存義務などを定めています。
対象者は帳簿や書類の保存が義務付けられているすべての事業者(所得税や法人税を申告すべき、すべての事業者)です。
令和6年1月1日から、改ざん防止措置や検索機能の確保などの保存要件に従った電子データの保存が義務となります。
【保存区分について】
①電子取引データの保存メールやウェブ上でやり取りした電子ファイルを必ず電子データとして保存する全ての事業者が対応
しなければならない
②電子帳簿等保存パソコンなどで作成した帳簿や取引書類を電子データとして保存する利用は任意
③スキャナ保存受け取った書類などをスキャンして画像データ化し、電子データとして保存する利用は任意
※詳細は添付資料にてご確認ください。
電子帳簿保存法への対応を進めましょう!.pdf (0.89MB)