斑鳩町商工会

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商工会からのお知らせ

2020 / 12 / 18  15:11

新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置等について

固定資産税について、下記のとおり新型コロナウイルス感染症の影響に係る軽減措置等が設けられました。

  1. 中小事業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税等の軽減
  2. 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充

1.中小事業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税等の軽減について

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、事業等に係る収入の減少幅に応じて、令和3年度課税分に限り、所有する償却資産および事業用家屋に対する固定資産税および都市計画税の課税標準額を軽減します。

 

軽減対象となる資産

設備等の償却資産および事業用家屋

 

対象者

中小事業者等

  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人

※ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

  1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

※個人・法人共に性風俗関連特殊営業を行っている場合は対象外となります。

 

軽減内容(軽減率)

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入を前年の同期間と比較し、事業収入の減少の程度に応じて軽減します。
 
事業収入の減少率  軽減率 
 30%以上50%未満 2分の1 
50%以上

全額

申告方法

認定経営革新等支援機関等(※)の確認を受けた申告書(原本)および同機関に提出した書類と同じもの(コピー可)を、斑鳩町役場税務課まで提出してください。

※税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等(税理士、公認会計士など)   

(1)申告時期

  • 令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)   

新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送でのご申告にご協力をお願いします。

 

(2)提出書類

  • 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)※1
  • 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類。)
  • 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)

※1償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。

 

※詳細については、下記中小企業庁のホームページをご確認ください。

     中小企業庁のホームページ(新型コロナに係る中小企業者等固定資産税の軽減措置)(別ウインドウで開く)

 

2.生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充について

新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、「先端設備等導入計画」に基づく固定資産税の特例措置について、【構築物】【事業用家屋】が新たに適用対象となります。

 

対象者

先端設備等導入計画の認定(※)を受けた中小事業者等(資本金等額が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人等。ただし、大企業の子会社等は対象外)

※ 先端設備等導入計画の認定申請については、まちづくり政策課へお問い合わせください。

  

対象設備等

 1.先端設備等導入計画に基づき導入した生産性向上に資する指標(単位当たりの生産量、精度、エネルギー効率など)が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備等
対象要件
         最低取得価額       販売開始時期
 機械・装置         160万円以上          10年以内
 器具・備品           30万円以上            6年以内

 建物付属設備

(償却資産として課税されるもの)

          60万円以上          14年以内
 構築物   【新規】         120万円以上          14年以内

  2.上記設備(取得価額の合計が300万円以上の先端設備等)を設置する新築の事業用家屋    【新規】

     ※最低取得価額120万円 

【注意事項】

  • 生産、販売活動などの用に直接供されるものであること、中古資産でないこと。
  • 令和3年3月31日までに導入するものであること。

 

特例内容

新たに固定資産税が課税されることとなった年度から起算して3か年度分の固定資産税に限り、課税標準額がゼロになります。

 

申告方法

特例を受けるためには償却資産申告書に次の書類を添えて、斑鳩町役場税務課まで提出してください。

(1)申告時期

  • 令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)

(2)申告書に添付する書類

  • 先端設備等導入計画および認定書の写し
  • 工業会証明書の写し 

    

※制度の詳細については、下記中小企業庁のホームページをご確認ください。

  中小企業庁のホームページ(中小企業等固定資産税の特例の拡充・延長)(別ウインドウで開く)

※償却資産の申告の詳細については、下記のページをご覧ください。

      「償却資産の申告について」(別ウインドウで開く)http://www.town.ikaruga.nara.jp/0000001777.html

2020 / 12 / 16  17:14

\ 飲食店応援 /ClickDishesテイクアウト限定キャンペーンのお知らせ

ClickDishesのアプリでお得にテイクアウトが出来るキャンペーンのお知らせです!

紹介コード入力でテイクアウトアプリClickDishes経由でご注文いただくと斑鳩町内飲食店のキャンペーン参加店舗で

お得に購入できる2000ポイントプレゼント♪

詳しくは添付資料をご確認ください。

pdf ClickDishes 表.pdf (0.42MB)

pdf ClickDishes 裏.pdf (0.37MB)

 

2020 / 11 / 24  11:44

『IT活用「コロナに勝つ」非対面式ビジネスセミナー』のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響で今までのビジネスモデルが根底から変化し、様々な業種の方が影響を受けています。

倒産件数が増加傾向にあり厳しさを増す市場で、どのような業種も新たなビジネスモデルを創造し、

売上を確保していかなければいけません。

 

このセミナーではITの活用方法と新たな非対面式ビジネスモデルを紹介・提案し、

皆様の今後の経営方針を立てる際の選択肢を広げるセミナーです。是非ともご参加ください。

■日  時 1日目 令和2年12月3日(木)18:30~20:30
      
      2日目 
令和2年12月4日(金)18:30~20:30


■場  所  生き生きプラザ斑鳩 (2F大会議室)

■受 講 料   無 料

■定  員  20名 

■申込方法  下記PDFの申込部分に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込み下さい。
       FAX:0745-74-1499

※ご参加の際はマスク装着にてお越しいただきますようお願い申し上げます。

pdf IT活用コロナに勝つ非対面式ビジネスセミナー.pdf (13.38MB)

2020 / 11 / 16  19:18

第2弾 斑鳩町You&Iクーポン券取扱店について

斑鳩町独自の支援策として、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域経済を活性化するため、町内取扱店舗で利用していただける12,000円分の「クーポン券」を町内全世帯に配布します。

クーポン券の内訳

12,000円(400円券×30枚)

共通クーポン券:18枚(7,200円分)

⇒すべての取扱店舗で使用できます。

限定クーポン券:12枚(4,800円分)

⇒中小規模店で使用できます。※フランチャイズやチェーン店では使用できません。

利用方法

500円(税込)利用毎に400円券が1枚利用可能

例)1,000円の利用であれば、400円券は2枚利用可能

取扱店舗

斑鳩町内の取扱店舗のみご利用になれます。取扱店舗については、下記をご覧ください。

有効期間

令和2年11月21日(土)~令和3年2月28日(日)

※有効期間内に限りご利用いただけます。

※有効期間を過ぎた場合は無効になります。

注意事項

クーポン券のご利用方法

(1)クーポン券は物品の販売または役務の提供(リフォーム・修理も可)などの取引において利用可能です。

(2)500円(税込)利用毎に400円のクーポン券1枚の利用となりますので、不足分は、現金等でお支払いください。

クーポン券ご利用にあたっての注意事項

(1)有効期間を過ぎたクーポン券は使用できません。

※有効期間:令和2年11月21日(土)~令和3年2月28日(日)

(2)本券の交換または売買、現金との引換はできません。

(3)斑鳩町内の登録した取扱店のみでご利用可能です。

(4)店頭やチラシなどにクーポン券対象外と記載がある場合、本券のご利用はできません。

(ご利用対象外のものがありますので、詳しくは、取扱店にてご確認ください。)

(5)盗難・紛失・滅失または、偽造変造に対して、発行元(斑鳩町)は一切の責任を負いません。

クーポン券の利用対象にならないもの

(1)不動産や金融商品

(2)たばこ

(3)商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

(4)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5)国税、地方税や使用料などの公租公課 など

お問合せ

斑鳩町商工会 TEL:0745-74-2500 FAX:0745-74-1499

〒636-0153 奈良県生駒郡斑鳩町龍田南1-3-49

受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

2020 / 10 / 29  17:17

地域の魅力発見フェア開催のお知らせ

11月6日(金)10時~19時、7日(土)10時~19時、8日(日)10時~18時にイオン高の原2階食品売り場催事場にて

「地域の魅力発見フェア」が開催されます。斑鳩町の特産品をはじめ、奈良県内の魅力ある逸品が大集合します!!

是非、この機会にお立ち寄りお買い求めください♪

pdf 地域の魅力発見フェアチラシ.pdf (4.59MB)

 

2026.10.20 Tuesday
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