斑鳩町商工会

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2021 / 08 / 19  10:29

斑鳩町地域振興券取扱店について

新型コロナウイルス対策と地域経済の活性化をすすめるため、町内取扱店舗で利用できる「地域振興券」を町民1人ひとりにお届けしました。

地域振興券の内訳(町民1人あたり)

1,400円×2枚 【共通券・限定券1枚ずつ】

(共通券) すべての取扱店舗で使用できます。

(限定券) 中小規模店で使用できます。※フランチャイズやチェーン店では使用できません。

利用方法

(1)共通券・限定券ともに額面は1,400円で、お買い物などの支払いとして使用できます。

※お釣りは出ません。

※地域振興券の券額面を超えてお買い物などをする場合は、差額について、自己負担が発生します。

(2)地域振興券は物品の販売または役務の提供(リフォーム・修理も可)などの取引において利用可能です。

取扱店舗

町内の取扱店舗(173店舗)のみご利用になれます。取扱店舗については、下記をご覧ください。

有効期間

令和3年9月1日(水)~令和4年1月10日(月・祝)

※有効期間内に限りご利用いただけます。

※有効期間を過ぎた場合は無効になります。

注意事項

地域振興券ご利用にあたっての注意事項

(1)有効期間を過ぎた地域振興券は使用できません。

  ※有効期間:令和3年9月1日(水)~令和4年1月10日(祝・月)

(2)本券の交換または売買、現金との引換はできません。

(3)斑鳩町内の登録した取扱店のみでご利用可能です。(店頭に取扱店ポストカード掲示)

(4)店頭やチラシなどに地域振興券対象外と記載がある場合、本券のご利用はできません。

 (ご利用対象外のものがありますので、取扱店にてご確認ください。)

(5)盗難・紛失・滅失または、偽造変造に対して、発行元(斑鳩町)は責任を負いません。

(6)地域振興券は、ご利用する際に切り離してください。

地域振興券の利用対象にならないもの

(1)不動産や金融商品

(2)たばこ

(3)商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

(4)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5)国税、地方税や使用料などの公租公課

(6)取扱店が指定する商品

お問い合わせ

斑鳩町商工会 TEL:0745-74-2500 FAX:0745-74-1499

〒636-0153 奈良県生駒郡斑鳩町龍田南1-3-49

受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

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