商工会からのお知らせ
小規模事業者持続化補助金<一般型通常枠 第19回><創業型 第3回>の申請受付の開始について
先般よりご案内させていただいております、小規模事業者の方が今後の持続的な経営に向けて自ら策定する経営計画に基づく売上拡大や販路開拓に必要な経費の一部を補助される小規模事業者持続化補助金(一般型通常枠及び創業型)の申請受付が3月6日(金)より開始されましたのでご案内いたします。
なお、補助金申請における主な注意点について下記の通りご案内いたしますのでご確認ください。
特に、今回より、「常時使用する従業員の定義」や「創業型における申請要件」が前回までと大きく変更されておりますのでご注意ください。
【注意点】
①常時使用する従業員の数は申請時において、労働基準法にもとづく「解雇の予告を必要とする者」と定義されております。ついては、パート、アルバイトとであっても下記に該当しない従業員は常時使用する従業員に含まれますので、申請時に自身が小規模事業者であるかどうかのご確認を再度お願いいたします。
「解雇予告を必要としない者」
・日雇い労働者
・2カ月以内の期間を定めて使用される者
・季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者
・試用期間中の者
※上記以外の従業員は全て「常時使用する従業員」に含まれます。
②<創業型>の申請は、2025年4月30日から2026年4月30日の期間内に創業かつ市町村からの「特定創業者等支援事業による支援を受けたことの証明書」を取得していることが要件です。※申請時において事業活動を開始していなくても要件を満たしていれば補助対象となりえます。
③申請は電子申請システムからのみの受付となり、書面での申請はできません。また電子申請には事前に「gBizプライムアカウント」の取得が必要です。
「gBizID(ジービズID)」についてはこちら https://gbiz-id.go.jp/top/
(アカウント取得には一定期間を要する場合がございますので、お早めにアカウントの取得をお願いします)
④申請締め切りは、令和8年4月30日(木)17時までではありますが、本会の「事業支援計画書(様式4)」の発行ご依頼期限は、令和8年4月16日(木)までとさせていただきますので、必ず期日(4/16)までに<一般型・通常枠>の方は電子申請システムより、<創業型>の方は斑鳩町商工会までお電話にて発行のご依頼をお願いします。
受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。また、申請要件を満たしていないと判断される場合も発行はできませんのでご注意ください。
⑤本商工会では申請書類の代行作成は一切行っておりませんが、申請書類や内容の確認及び相談対応は随時行っておりますので、是非お気軽にご相談ください。ただし、相談内容によっては一定期間時間を要する場合がございますので、可能な限りお早めにご相談ください。
公募要領の詳細については、それぞれの補助金事務局HPをご確認ください。
【一般型通常枠 第19回】
補助金事務局HPはこちら
https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/shinsei.html#kobo
【創業型 第3回】
補助金事務局HPはこちら
https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/#gsc.tab=0




