斑鳩町商工会

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商工会からのお知らせ

2025 / 06 / 06  09:18

特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)の皆様、協力確認書のご提出をお願いします。

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令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約および一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令および難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。

これに伴い、令和7年4月1日以降、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のこと)は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地および居住地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

つきましては、該当する町内の事業者さまにおかれましては、下記ホームページをご確認いただき、斑鳩町役場までご提出くださいますようお願いいたします。

(斑鳩町HP)

https://www.town.ikaruga.nara.jp/0000003067.html

 

※特定技能制度とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験(特定技能1号)及び熟練した技能(特定技能2号)を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり外国人技能実習制度とは異なります。それぞれの制度の詳細は下記ホームページをご確認ください。

 

特定技能制度

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html

 

外国人技能実習制度

https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/nyuukokukanri05_00014.html

 

 

 

2026.10.19 Monday
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