商工会からのお知らせ
外国投資家から出資を受ける企業さまへ 外為法の投資審査制度に係るご案内について
外国投資家が、一定の事業を営む日本の企業に対して、一定の投資を行う場合に事前届出を求め、国の安全等の観点から審査が必要です。
これは、安全保障と経済を横断する領域で様々な課題が顕在化する中、政府全体として、経済安全保障の取組を強化していくことが必要となっています。外国為替及び外国貿易法(外為法)では、健全な投資を一層促進しつつ、国の安全等に係る技術などが流出することなどを防ぐことを目的に行われるものです。
外国投資家から出資を受ける場合は、外国投資家にその旨をお伝えください。
【制度の概要】
外為法に基づき、
①外国投資家(非居住者である個人、外国の会社、これらの者から50%以上出資を受けている本邦の会社等)が、
②国の安全等の観点から指定される事前届出の必要な業種を営む企業に対して、
③投資等を行う場合、
外国投資家は財務大臣及び事業所管大臣あてに事前届出を行う必要があります。
■詳細はこちら(近畿財務局HP 対内直接投資等)
○事前届出が必要な業種については下記URL内のパンフレットをご確認のほか、下記のお問い合わせ先までご照会下さい。
https://lfb.mof.go.jp/kinki/content/017/index-tainai.html
○指定業種に係る事業所管大臣一覧は以下のとおりです<財務省HPへリンク>。
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/fdi/daijin_ichiran.pdf
■【お問合せ先】
近畿財務局 理財部 理財第1課
電話 :06-6949-6366(直通)
メール :fdi-info@kk.lfb-mof.go.jp
近畿経済産業局 通商部 国際課
電話 :06-6966-6031(直通)
メール :bzl-kin-kokusaiinfo@meti.go.jp