商工会からのお知らせ
2020 / 04 / 07 17:42
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
納税が困難な方は、添付のチラシをご参照のうえ、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
※長崎税務署(代表電話)095-822-4231

