商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響による返済猶予について
各都道府県に設置された中小企業再生支援協議会(以下「協議会」という。)では、中小企業の事業再生を支援するため、窓口相談や債権者調整等を含む再生計画の策定支援を行っております。
今般、新たに新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業に対して、窓口相談や金融機関との調整を含めた特例リスケジュール計画策定支援を行うため、新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領を令和2年4月1日に制定いたしました。
当該実施要領に基づき、協議会では、以下の支援について可能となりました。
▶新型コロナウイルス感染症の影響を受け、既往債務の支払いに悩む中小企業のために、協議会が中小企業に代わり、一括して元金返済猶予の要請を実施します。1年間の新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画を創設し,中小企業の既往債務の負担軽減を行います。
▶新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画において、中小企業が金融機関と作成する1年間の資金繰り計画策定を、協議会が支援します。また、政府からの配慮要請や資金繰り支援策はあるものの、つなぎ融資のための金融機関調整が難しい中小企業のために、協議会が代わりに金融機関調整を行い、政府系金融機関及び民間金融機関からのニューマネーの調達を後押しします。
▶新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画中、毎月資金繰りを継続的にチェックし、適宜助言します。
▶新型コロナウイルス感染症の影響が減少した中小企業で、本格的な再生支援を希望する中小企業に改めて、リスケジュール計画を含む本格的な再生支援を実施します。
※上記については、影響の度合いにより協議会が支援の可否を判断しますので、詳細につきましては、添付の「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領」をご参照いただき、長崎県中小企業再生支援協議会にお問合せ下さい。
※ご相談は、西海市商工会もしくは長崎県中小企業再生支援協議会(TEL:095-811-5129)までお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領.pdf (0.18MB)

